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2007年09月13日

公開質問状への回答いただく

公開質問状への回答いただく

 8月30日付けで函館土木現業所長・中 田 敬 人 様に
「建設工事の適正な施行に関する公開質問状」を、簡易書類配達証明で郵送させていただき、9月13日までにご回答して下さるよう要請していましたところ、今日13日簡易書留にてご回答をいただきました。
 中 田 敬 人 函館土木現業所長様におかれましては公務ご多用のところ、一道民の要請に快く真摯な対応をなされて下さいましたことに衷心より厚くお礼申し上げます。

                平成19年9月13日
                        檜山郡上ノ国町議会議員 尾 田 孝 人

 回答文は下記のように記載されています。

        回答文       函土工第252号・平成19年9月12日

 上ノ国町議会議員 尾 田 孝 人 様

                  函館土木現業所長・中 田 敬 人

「建設工事の適正な施行に関する公開質問状」について
日ごろから道行政の推進につきましては、御理解と御協力をいただき厚くお礼申し上げます。
さて、平成19年8月30日付けでお問い合わせのあったこのことについて、別紙のとおり回答いたしますので、よろしくお願いいたします。

 連絡先:041-8558函館市美原4丁目6番16号
     函館土木現業所企画総務部工事契約課
 担 当:大西/tel0138-47-9613(直通)

 別 紙
1質問1に対する回答
・当所においては、契約締結時に請負人に対し、文書を手渡し、「建設産業における生産システム合理化指針」等を遵守し、工事の適正かつ円滑な施行を確保するよう指導しております。

2質問2に対する回答
・下請負人の各種保険等への加入については、請負人に対し、文書で指導しております。
その確認については、毎年度、抽出により、道が発注する工事の「建設工事下請状況等調査」の中で実施しております。

3質問3に対する回答
・現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料など法定福利費については、国の取扱いに準拠して、道が定めた「土木請負工事費積算要領」及び「漁港工事積算要領」の現場管理費率により積算し、計上しております。

4質問4に対する回答
・土木工事費の積算にあたり、国の取扱いにおいては、法定福利費を計上されることとされており、請負人に対しては契約時に文書を手交し、各種保険等の加入について指導しております。

5質問後5対する回答
・請負人の入札参加については、道の通達で定められた事項について審査を行い、参加資格を付与しております。
下請負人については、請負人が下請負人を選定した場合、発注者に対して報告することとなっております。

とのご回答をいただきました。
 回答には今一度理解が困難な点があり、再度質問をさせていただくことにしています。


   公開質問状に回答文書を添えました。

2007年8月30日 函館土木現業所長  中 田 敬 人  様

      建設工事の適正な施行に関する公開質問状 

                   檜山郡上ノ国町字桂岡25番地                                  上ノ国町議会議員 尾 田 孝 人
 電話:09062648336

 貴職におかれましては、道民の安全と生活環境の改善のため、また、渡島桧山各市町村自治体の要望事項等実現のために邁進くださり、衷心より感謝申し上げます。
 突然唐突で大変失礼な行為でございますが、「建設工事の適正な施行に関する公開質問状」を提出させて頂きたく存じます。
 下記各事項に対するご回答をよろしくお願い申し上げます。

                記

 入札執行日・2007年3月22日、江差木古内線特改1種工事(道州繰越・指名競争)檜山郡上ノ国町、予定価格・131,386,500円。受注業者(株)森川組125,790,000円(落札率・95.7%)の工事が、年度繰越工事として現在施工中でありますが、請負人森川組は、工事の一部を下請発注をし、現在下請負人も工事施工中でありますので、次の事項についてお伺い致します。

1、貴職におかれましては、建設工事の適正な施行について、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の徹底を、請負人に対し文書指導をなされているかどうか。

1質問1に対する回答
・当所においては、契約締結時に請負人に対し、文書を手渡し、「建設産業における生産システム合理化指針」等を遵守し、工事の適正かつ円滑な施行を確保するよう指導しております。


2、建設工事の適正な施行のため、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の事項において、各種保険等への加入については、各種保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働保健等)への加入及び適正な掛金の納付の履行に努めるとともに、工事の一部を下請に付した場合には、下請負人に対し、各種保険の加入等について文書により指導すること。
 また、法定外労災補償制度への積極的な加入にも配意すること。とされております。
 請負人が下請負人に文書により指導をなされているかどうかについて、確認をされていますかどうか。

2質問2に対する回答
・下請負人の各種保険等への加入については、請負人に対し、文書で指導しております。
その確認については、毎年度、抽出により、道が発注する工事の「建設工事下請状況等調査」の中で実施しております。



3、貴職におかれましては、土木請負工事工事費積算要領(昭和42年7月20日建設省官技第34号。以下「要領」という。)第4の請負工事費積算基準は、この基準の定めるところによる。要領事項の(2)現場管理費イ現場管理費の項目及び内容(ト)法定福利費・現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職共済制度に基づく事業主負担額となっておりますので、上記事項は、工事費予定価格に積算されているものと理解しておりますが、請負工事工事費に積算されていますかどうか。

3質問3に対する回答
・現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料など法定福利費については、国の取扱いに準拠して、道が定めた「土木請負工事費積算要領」及び「漁港工事積算要領」の現場管理費率により積算し、計上しております。


4、上記3と関連して、法定福利費が土木工事工事費に積算されているとした場合、貴職は、法定福利費内訳等の事項に加入されていない事業主を、指名業者に選び入札執行に参加させ請負人とさせております。
 法定福利費が工事工事費に積算算入されているとしましたら、工事費の不適切な執行であると考えますが、如何かお伺い致します。

4質問4に対する回答
・土木工事費の積算にあたり、国の取扱いにおいては、法定福利費を計上されることとされており、請負人に対しては契約時に文書を手交し、各種保険等の加入について指導しております。


5、貴職の発注する工事において、請負人及び下請負人が健康保険や厚生年金保険等に加入されていない事実があります。法定福利費(現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職共済制度に基づく事業主負担額)の未加入事業主を、請負人及び下請負人とさせております法的根拠をお伺い致します。

5質問後5対する回答
・請負人の入札参加については、道の通達で定められた事項について審査を行い、参加資格を付与しております。
下請負人については、請負人が下請負人を選定した場合、発注者に対して報告することとなっております。



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Posted by おだっちの菜の花油 at 23:11Comments(0)議員活動