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Posted by さぽろぐ運営事務局 at

2007年09月30日

町内汐吹遺跡現地見学会

      標高40m海岸段丘の汐吹遺跡
 

 

                 竪穴住居遺構
 

 

                 落し穴遺構
 

 

                 縄文土器
 

               縄文石器
 

 町内汐吹地区の丘陵地帯で、
 7月20日より発掘調査を実施していた
 町教育委員会が、
 今日午前10時30分より
 「汐吹遺跡」現地見学会を実施しました。

 汐吹遺跡は、汐吹漁港を見下ろす寺の沢左岸の、
 標高40mの海岸段丘上に位置しています。
 周辺の約200m南側には、
 擦文時代のワシリ遺跡が所在しています。

 今回の発掘調査は、
 遺跡の時代・範囲を確認する目的で、
 全体で約170㎡10箇所の調査区を設定し
 調査を行いました。

 調査の結果、
 縄文時代中期~後期(約4000~3000年前)の
 竪穴住居3基と落し穴遺構11基
 縄文土器約700点・石器約600点、
 擦文土器30点などが出土しています。

 今年度は更に扇石、木ノ子地区内の
 遺跡調査を実施することになっています。


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Posted by おだっちの菜の花油 at 14:18Comments(0)

2007年09月29日

信念を持って発言を



 今日は9月議会報告活動で
 住民の所に足を運ぶ。


 一般質問で取り上げた質問事項や
 決算審査特別委員会での
 質疑の内容等を報告する。

 住民の方は
 議員は議会で発言を
 してくれなければダメだと言う。

 ものを言わないでは
 前に進まない。
 いい議員になっては
 住民のためにはならないよ。

 時には人から
 厳しい批判もあるだろうが、
 あなたのこれまでの信念を貫いて
 発言をしてほしいと励まされた。

 ネットやブログについて
 ある団体の組織では
 あなたのブログ書き込みに
 いつも注視しなさいと
 周知を図っているとの話も聞かされている。

 私もウソを書いているとは
 思っていないと励ましてくれた。

 アクセスして見て
 そんなことなんでよ?と
 腹立たしく見ている皆さんも
 多いと感じられる。

 その人の思いを思いながらも、
 日々の思いや活動情報を
 発信していこうと思う。


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Posted by おだっちの菜の花油 at 21:22Comments(0)議員活動

2007年09月28日

人それぞれの思い



 いま午後10時である。
 この時間で「チャンネル北国」のブログに、
 593件のアクセスがされている。
 どうしてだろうと驚いている。

 人はそれぞれ自身の理念を持って生き
 そう自負しているものである。
 その生き方に対してどうのこうのと
 他人がもの言って否定する権限はない。

 しかし人間の性は、
 他人のものと自分のものを比較し、
 「隣の芝生はよく見える」ものだと言われる。

 いいものであれば
 いいものだと
 素直に認めればいいのに。
 これも人間の性
 腹立たしく思い込んで
 なにか邪魔をしたくなる
 思いになるものである。

 単なる知ったかぶりではなく、
 自分では確固とした理念で、
 一つひとつの出来事の裏付けを持って、
 言動をしたつもりでも、
 他人には思い上がりだと
 受け止められることもある。

 人の見方
 受け止め方も、
 人それぞれの思いは10人10色、
 それもまた否定できないないものである。

 人間の性は、
 死ぬまで失われるものでない。

 如何に正直に
 自分に向き合い裏腹のない姿で
 世の中で生き抜いていこうとしても、
 これもまた自分ひとりでは
 生きて行かれないのが人間の世界である。

 こんなとりとめのない思いを
 書き込んでいる浅はかな自分自身が、
 人それぞれの思い
 その人々の思いを真摯に
 自分が認めることが、
 ことの始まりであると思っている。

 今日は住民の生活相談で
 函館市まで行って来る。 


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Posted by おだっちの菜の花油 at 22:13Comments(0)思  い

2007年09月27日

野の花

          道路の路肩にネバリノギクが咲いていました
 

 


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Posted by おだっちの菜の花油 at 15:39Comments(0)まちの風景

2007年09月26日

ハトムギ収穫

         試作栽培した森 光行氏のハトムギ畑
 

 

 

 

 町では畑作振興には、
 輪作体系の確立が大きなカギになっているとして、
 農業指導機関等の指導援助を受け、
 市場調査を行うなど、
 新たな輪作作物としてハトムギの導入を検討、
 ハトムギはお茶や雑穀料理など
 健康食品として、
 需要の拡大が見込まれている作物です。

 耕作規模の大きい若手認定農業者が、
 初めての試験栽培に取り組みました。

 今日は町内で初めて栽培された
 ハトムギの収穫作業が行われ、
 今日の収穫作業では、
 10a当り約270kg余りの収穫量となりました。
 収穫されたハトムギは乾燥機に入れられ、
 15%以下の水分量に調整されます。

    -ハトムギの薬効・効能-

 ほかの穀物に比べ、タンパク質を多く含み、
 アミノ酸のバランスもよく
 新陳代謝を増進させる効果があるとされています。
 ビタミンB2が豊富で、玄米以上に含んでいる、
 ほかにビタミンB1、カルシウム、鉄、
 食物繊維なども多く含んでいます。

 民間療法では、イボトリに使用しており、
 体の中の水分や血液の代謝を促すので
 解毒させる効果があるとされています。
 また、胃腸を整え、腎臓の働きを促し、
 水分代謝をよくするので、
 尿の出がよくなり、むくみの解消になるとされ、
 常食すると肌がなめらかになり、シミ、ソバカス、
 肌荒れの改善に効果もあり、
 アトピー性皮膚炎にもよいとされています。

 滋養強壮の食品としても用いられ、
 お米の代わりにお粥などにして食べることにより、
 消耗した体力を回復する時に効果があると言われています。
 最近では、細胞の異常発育を抑える作用があり、
 ガンを抑える処方の中にハトムギを加えた薬もあるそうです。


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Posted by おだっちの菜の花油 at 23:09Comments(0)

2007年09月26日

議員はくさい物に蓋であってはいけません。

同じ桧山人様へ

町のHPに自分の町のマイナス点を全国に発信してメリットあるんですかと問われ、こんな書き込みをする議員には呆れたものだと指摘されましたので、書き込んだ思いについて書かせていただきます。

町のマイナス点を発信してメリットあるのか?ですが、
町の行政情報等や町から補助金等の交付を受けている各団体は、個人情報に関する以外は、すべての情報を開示することが原則です。行政等の情報を知りうる立場にある議員は、その予算等を議決している責任から、行政や補助金の交付を受けている団体を、監視・チェックする責務があるからです。
往々にしてこのような活動をすると、重箱の隅を突っついていると反目する方々もおりますが、町のマイナスになることだから、情報を発信しないでおこうとすることこそ、町の発展を疎外し後退さていく考えではないかと思っております。。

札幌大通ふるさと市場への取り組みについても、目くじらたてて責めることでもないのでは?ですが
何年も続けて出店していますが、参加した他市町村の(職員)姿勢と、残念ながらわが町の取り組む姿勢に大きな違いがあったからです。全道から100以上の市町村が参加し、数十万人ものお客さんが訪れています。自分達の市や町や村をアビールするのに、躍起になりパンフを配りながら、声をからして必死の地市町村の姿を目の当たりにしているからです。チラシを忘れていったではすまされいことです。職員の取り組む構えがその町の姿を曝すことになるからです。それは全道各市町村間の競争の場所であったからです。

産業まつりの取り組みについて、江差、厚沢部、乙部町の産業まつりを見たことがありますか?上ノ国町の出店の方が多く当町も同じぐらい出店してくれるといいのですがとのことですが、それぞれ他町の産業まつりも拝見させていただいております。
私は、地元商店の商品がより一層売れることは大変好ましいことでありますし、売れるようでなければならないとおもっております。
産業まつりの催しはその一つの手段であることは否定しておりません。しかし、他の町より出店が多いとか盛大で盛況だからとして、町内身内的イベントでは、厳しい経済競争の中にあっては、他から潰されてしまうことを危惧しているからです。一例ですが、町外資本のコンビニ出店がそのひとつではないでしょうか。
町内でも、2店ある地元大型スーパーと地域にある商店とは、歴然とした生存競争の勝ち負けがはっきりと見て取られる現実もあるからです。

また、地元の消費者は地産地消だからとして、地元の高いと思われる品物でも、地元だからと買うことになるでしょうか?。選択権は消費者だからです。
自店で自信があって売り込める物だったら、何処にでも出かけて行って売り上げを伸ばしていく気構えがなければ、最後は大店舗に押しつぶされてしまうことになるからです。
地元でどんなことがあっても生き残っていこうとする店主は、自ら物作りをし積極的に町から出て行って販売している方々もいるからなおさらです。商品のバッテングを怖れるような商いなら初めから負け戦で、末路はおのずと見えているはずです。
私はいま、わが町で昔からそれぞれの家庭で作っている物を、町の産品として売り出して行けたらと思い、具体的にすべき取り組みをさせていただいております。

以下は9月21日、上ノ国町HP掲示板に「同じ桧山人」さんが書き込みされた文です。

上ノ国町の友人から、当町のHPに面白いこと書いてあるので、是非見てほしいとのことで拝見させて頂き黙っていれなくなり書き込みさせて頂きます。
町のHPに書き込みすると云うことは、全国発信していると云うことであり、自分の町のマイナス点を全国に発信し、上ノ国町にとってメリットがあるのでしょうか?。
しかも、上ノ国の町民から選ばれた町議会議員からの書き込みであるのとは呆れたものです。

まず、上ノ国町では商工会に対して人件費分として680万円も補助しているとのことですが、事業費分も含めると一体どれぐらいの金額を商工会に補助しているのでしょうか?。
きっと、人件費分と事業費分も含めると1千万以上も補助しているのでしょうね?。
確か桧山管内はおろか、渡島管内でも商工会に対して680万もの人件費を補助している町村はなかったような記憶があるのですが・・・町会議員さんの云うことですから間違いはないでしょう!。
上ノ国町の財政は立派な議員さんがいるので、財政豊かなんでしょうね。

また、『札幌大通ふるさと市場』について批判しておりますが、出品するチラシを配布するのを忘れたのは、町のミスで注意するのは理解出来ますが、HPに書き込みすることではないでしょう・・・。
一体、札幌の住民は何人他町のチラシを受け取って見たことでしょう・・・?。
よく札幌では街かどでティッシュや飲食店のビラ配りしている人たちを見かけますが、ほとんどの人は受け取るどころか、受け取っても直ぐに握り潰すのが現実でしょう。確かにチラシは無いよりはあった方がいいに決まってます。果たしてPRするパンフやリーフを配布しないことが札幌市民から恥をかいたことになるのでしょうか?。目くじらたてて責めることでもないのではないでしょうか・・・?。
『田舎の議員』さん?試しに札幌に行った時、札幌の街かどで上ノ国町のリーフやパンフを配布してみたらいかがでしょうか。町を批判するのが議員の役目ではなく町民のために働くのが議員さんの役割でしょう。

さらには、来月開催される『産業まつり』についても批判されておりますが、江差、厚沢部、乙部で開催されている産業まつりよりは上ノ国の産業まつりの方がよっぽど産業まつりらしいです。『田舎の議員』さんは他町の産業まつりを見たことありますか?。
上ノ国町ほど地元の商業者が出店しているところはありません。当町も地元商店が上ノ国ぐらい出店してくれるといいのですが・・・?。
『町外から同じ物を売る商売敵を出店させたら、地元の店の物が売れなくなると・・・』との批判もされていますが、地元商店を大事にすることは当然のことでしょう。イベントを開催すると云うことは、町職員及び商工団体の労力はもちろん、町からの助成金を使い開催することでしょう?。イベントへの助成金は少なからず、地元商店からの町民税等からも予算を捻出して行われているのではないですか?。
商店街は街の顔と云われるように地元商店を大事にしないでいいのでしょうか?。地元商店の物が売れ所得が上がることにより、それに伴い少なからず町民税の収入は増えることはもとより、雇用の拡大にも繋がる要因にもなるのではないですか?。
逆に云わせて頂きますと、地元商店とバッティングしない商品であれば町外からの出店を認めるようですが、それなら広い北海道、地元で販売しない商品を産業まつりで販売したらいかがでしょう?。可能なはずです。
それがなぜ『井の中の蛙の商い』になるのでしょう・・・?。
地産地消とは地元で生産された産物を地元で消費するとのことですが、新たな上ノ国町の産物の新発見及び産出のためにも、『田舎の議員』さんの指導力で地元で販売しない商品を販売することを実行なさってはいかがでしょう・・・?。

いらないお節介の桧山人でした。


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Posted by おだっちの菜の花油 at 20:25Comments(0)思  い

2007年09月25日

再公開質問状提出

    

 8月30日、
 「建設工事の適正な施行等に関する公開質問状」を
 北海道桧山支庁長・亀谷 敏則様、
 北海道渡島支庁長・畑 秀叔様
 北海道函館土木現業所長・中田 敬人様に
 提出させていただいておりましたが、
 9月13日及び14日に回答をいただきました。

 しかし、いただいた回答には、
 理解しがたい回答であり、
 また、
 質問事項に適切に回答いただいていない点があり、
 今日、9月25日再度、3氏に対して
 「建設工事の適正な施行等に関する再公開質問状」を、
 書留書類(配達証明付)で郵送させていただき、
 10月9日までご回答をくださるよう要請いたしました。


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Posted by おだっちの菜の花油 at 19:13Comments(0)議員活動

2007年09月24日

渡島支庁長 様

2007年9月25日

 北海道渡島支庁長 畑  秀 叔 様

 8月30日付けで、「建設工事の適正な施行に関する公開質問状」を、簡易書類配達証明で郵送させていただき、9月13日までにご回答して下さるようご要請いたしたところ、9月13日簡易書留にてご回答をいただきました。
 貴職におかれましては、公務ご多々のところ一道民の要請に快く、真摯なご対応をなされ下さいましたことに衷心より厚くお礼申し上げます。なお、ご回答には、理解困難な事項があり、再度公開質問状を提出させていただきたく存じます。

            建設工事の適正な施行等に関する再公開質問状
 
                                檜山郡上ノ国町字桂岡25番地
                                   上ノ国町議会議員 尾 田 孝 人
                                          電話・09062648336
                           記

8月30日付質問
1、貴職において、各種公共事業の執行に伴う工事発注に伴い、建設工事の適正な施行について、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の徹底を、請負人に対し文書指導をなされているかどうか。

9月13日 質問1に対する回答
 請負人に対し建設工事の適正な施工に向けて、文書をもって指導しております。


9月25日 質問1に対する回答への再質問
 建設工事の適正な施工に向けて、請負人に対して文書をもって指導しておりますとのことでありますが、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)等においては、各種保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働保健等)への加入及び適正な掛金の納付の履行に努めることになっております。
 貴職におかれましては、各種保険(健康保険や厚生年金保険)等に加入していない業者を、請負人にしている事実があるのにもかかわらず、建設工事の適正な施工について、請負人に対して文書をもって指導しているとなされている根拠は何か。

8月30日付質問
2、建設工事の適正な施行のため、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の事項において、各種保険等への加入については、各種保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働保健等)への加入及び適正な掛金の納付の履行に努めるとともに、工事の一部を下請に付した場合には、下請負人に対し、各種保険の加入等について文書により指導すること。
 また、法定外労災補償制度への積極的な加入にも配意すること。とされておりますので、請負人が下請負人に文書により指導をしているかどうかについて、確認をなされているかどうか。

9月13日 質問2に対する回答
・下請負人の各種保険等への加入については、請負人に対し、文書で指導しております。その確認については、毎年度、抽出により、道が発注する工事の「建設工事下請状況等調査」の中で実施しております。


9月25日 質問2に対する回答への再質問
 請負人が建設業を営み、公共工事の入札参加資格を有するためには、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の事項において、各種保険等への加入については、各種保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働保健等)への加入及び適正な掛金の納付の履行に努めなければならないものであります。
 貴職は、請負人が同指針の適正な履行を行っているかどうかについては、職務として「経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)」の確認事務を行うことができるものと判断されます。しかし、適正な履行をしていない業者に、入札参加資格を付与している行為は、どのような理由があって行っているのか。

 また、下請負人の各種保険等への加入の確認については、毎年度、抽出により、道が発注する工事の「建設工事下請状況等調査」の中で実施しているとされています。
 請負人が下請負人選定通知書を貴職に提出なされるときに、「経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)」についても添付させることによって、下請負人の健康保険及び厚生年金加入の有無の確認ができるものではないのかどうか。


8月30日付質問
3、請負人が工事の一部を下請させる場合には、発注者は下請負人の届出をさせ、下請負人が適正な工事施工ができるかどうかを確認すると思いますが、その時点で「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の事項において、下請負人が各種保険等への加入については、各種保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働保健等)への加入がなされているかどうか、確認なされていますがどうか。

9月13日 質問3に対する回答
 請負人に対し、下請契約を締結した場合には、下請負人選定通知書と施工体制台帳を提出するよう求めており、これにより各種保険等への加入状況を確認しています。


9月25日 質問3に対する回答への再質問
 貴職においては、請負人においても各種保険(健康保険及び厚生年金保険)等の未加入業者を請負人として工事契約をしている事実があります。
 また、下請契約を締結した場合には、下請負人選定通知書と施工体制台帳を提出するよう求めており、これにより各種保険等への加入状況を確認していますとされていますが、同じく各種保険(健康保険及び厚生年金保険)等の未加入業者を下請負人として認めて、工事施工を行わせている事実があります。この事実を持って加入状況を確認しているとされている根拠は何か。


8月30日付質問
4、請負人は、建設工事の適正な施行のため、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の事項において、各種保険等への加入については、各種保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働保健等)への加入及び適正な掛金の納付の履行に努めるとともに、工事の一部を下請に付した場合には、下請負人に対し、各種保険の加入等について文書により指導すること。また、法定外労災補償制度への積極的な加入にも配意すること。として、下請負人まで各種保険の加入等を指導することになっております。

 貴職におかれましては、土木請負工事工事費積算要領(昭和42年7月20日建設省官技第34号。以下「要領」という。)第4の請負工事費積算基準は、この基準の定めるところによる。要領事項の(2)現場管理費イ現場管理費の項目及び内容(ト)法定福利費・現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職共済制度に基づく事業主負担額となっておりますので、土木請負工事工事費予定価格に積算されているものと理解しておりますが、請負工事工事費に算入されていますかどうか。

9月13日 質問4に対する回答
 現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料など法定福利費については、国の取扱いに準拠して、道が定めた「土地改良事業等請負工事の価格積算要領」などの現場管理費率により積算し、計上しております。


9月25日 質問4に対する回答への再質問
 現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料など法定福利費については、国の取扱いに準拠して、道が定めた「土地改良事業等請負工事の価格積算要領」などの現場管理費率により積算し、計上しておりますとされるならば、その法定福利費である健康保険及び厚生年金保険に加入していない、請負人及び下請負人に公共工事を施工させている事実行為は、請負人及び下請負人が、工事費に積算されている法定福利費を不正に利得している行為ではないのか。
 また、貴職においては、不正に利得している請負人及び下請負人の行為を、認めていることにならないのかどうか。


8月30日付質問
5、上記4と関連して、法定福利費が土木工事工事費に積算されているとした場合、貴職におかれましては、法定福利費内訳等の事項に加入されていない事業主を、指名業者に選び入札に参加させている事実と、その業者が落札し工事を施工させておりますことは、工事費(税金)の不適切な執行であると考えますが、如何かお伺い致します。
 また、これまで法定福利費の各事項に加入していなくとも、指名業者として選ぶことのできる法的根拠をお示しください。

9月13日 質問5に対する回答
・請負人の入札参加については、道の通達で定められた事項について審査を行い、参加資格を付与しております。


9月25日 質問5に対する回答への再質問
 道の通達で定められた事項について審査を行っているとされていますが、一道民としては「道の通達で定められた事項」とはどのようなものか、その内容を具体的に説明頂けなければ知る余地もございませんので、具体的にご説明をお願いいたします。


 以上について、再公開質問状を提出させていただきますので、再度、ご回答くださるようよろしくお願い申し上げます。


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Posted by おだっちの菜の花油 at 20:30Comments(0)議員活動

2007年09月23日

石崎川

 上ノ国町石崎川河口のサケ釣り








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Posted by おだっちの菜の花油 at 19:03Comments(0)まちの風景

2007年09月22日

やまグミ

              やまグミの実




         窓にエサの虫取りに登ってきた雨蛙





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Posted by おだっちの菜の花油 at 18:49Comments(0)まちの風景

2007年09月21日

福田&麻生

福田&麻生

今日一日自民党総裁候補の
福田氏と麻生氏のテレビ漬である。

日本記者クラブで両氏の総裁選での公開討論で、
記者クラブの代表が質問等を行っていた。

記者クラブ代表の、
恰も世論を代表したかのような質問も、
こんなものかと感じられた。

7月の参議院選挙では
有権者国民は
何を思って選挙で結果を示したかを、
質問している代表者の方々は、
大事なことを忘れている気がした。

参議院選挙では
各政党が国民にマニフェストを示したはずである。

今回自民党が起こした出来事は
日本の国政史上前例のない
政権を投げ出した安倍首相の辞任に伴うものである。

その中での自民党総裁選挙であって、
福田、麻生両候補に対して
日本記者クラブの代表は
参議院選挙で自民党が国民に示したマニフェストに
どう責任をもっていたのかを、
始めに問わなければならない
ことだったのではないか。

格差社会等々
これまでの自公民政権の歪みを
まともに覆い被さっている
過疎地地域に住む住民のひとりとして、
日本記者クラブ代表の面々も
やはり都会人であるとより
写らなかった今日のテレビである。


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Posted by おだっちの菜の花油 at 19:32Comments(0)思  い

2007年09月20日

風邪気味

face07
 今朝寒気がし
 なんか風邪気味の体調です。
 今日一日身体を休めて休養していました。

 夕方住民の方から相談したいことがあり、
 尋ねてきて下さればとの電話が入り、
 2時間余り相談事を受けてきました。
  
Posted by おだっちの菜の花油 at 22:27Comments(0)

2007年09月20日

井の中の蛙の商い

 建設業者も含め160人余りで組織されている商工会に、
 町は680万円を人件費分として補助金を交付しています。

 田舎町の経済は大変厳しい現況にあり、
 町も国からの交付税の削減で、
 経済の活性化を図れないジレンマに、
 事端だを踏んでいます。

 地元の大型店舗のスーパー2店は、
 町外からの買い物客もあり、
 それなりの賑わいをなしていますが、
 町内地域の食料品店や衣料店、
 飲食店等々は、
 町の大きな支援策も無い中で、
 頑張っているように見受けられますが、
 次の代はどうなるのか気がきでならない思いがします。

 町は4人の職員を派遣し、
 9月1日から2日に札幌市大通広場で開かれた、
 「札幌大通ふるさと市場」に参加しました。

 全道から100以上の市町村と行政機関など
 が出店して数十万人が訪れる大イベントです。

 私は唖然としました。
 わが町はこのイベントに出品する商品のチラシもなし、
 まちを売り出すリーフやパンフもなしの商いです。
 全道の各市町村は必死の売り込み、
 次から次とリーフやパンフが差しのべられます。

 このことを9月議会で質したら、
 パンフを準備していたが持っていくのを忘れたとのことです。
 ほんとは何千枚も持っていくパンフがなかったのでは?

 住民の税金を使って
 こんな体たらくの姿勢ですから、
 数十万人の札幌市民の前で
 恥をかいても気づかないから、
 恥ずかしいと思わないわが町です。

 ですから、
 10月に開催される町の産業まつりについては、
 町も、商工団体も、産業団体も
 地元の店だけで、
 「井の中の蛙の商い」をしようと躍起なのです。

 町外から同じ物を売る商売敵を出店させたら、
 地元の店の物が売れなくなると言うのです。

 観光協会は、
 上ノ国、松前、江差の3町が連携して
 特産品の認証制度を作り売り出していくことにしています。

 3町がそれぞれ産業まつりを開催しています。
 3町の商工団体や産業団体が中心となって、
 交流し出店しあってこそお互いの商いも、
 活気づくことになると思います。

 わが町の産業まつりを
 「井の中の蛙の商い」にとどめておこうとする、
 行政や町から補助金の交付等を受けている
 商工団体や産業団体等の姿勢に、
 住民の目線で、
 いっそう議会で質して行かなければと、
 思う今日でした。


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Posted by おだっちの菜の花油 at 00:12Comments(0)思  い

2007年09月19日

桧山支庁長様へ再度公開質問

 北海道桧山支庁長  亀 谷 敏 則  様

 8月30日付けで、「建設工事の適正な施行に関する公開質問状」を、簡易書類配達証明で郵送させていただき、9月13日までにご回答して下さるようご要請いたしたところ、9月14日簡易書留にてご回答をいただきました。
 貴職におかれましては、公務ご多々のところ一道民の要請に快く、真摯なご対応をなされ下さいましたことに衷心より厚くお礼申し上げます。尚、ご回答文には、理解困難な事項があり、再度公開質問状を提出させていただきたく存じます。

                  平成19年9月19日
                        檜山郡上ノ国町字桂岡25番地
                  上ノ国町議会議員 尾 田 孝 人
                          電話・09062648336

                 

        建設工事の適正な施行等に関する再公開質問状
 
                                      記

8月30日公開質問
1、貴職において、各種公共事業の執行に伴う工事発注に伴い、建設工事の適正な施行について、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の徹底を、請負人に対し文書指導をなされているかどうか。

9月14日回答(公開質問1についての考え方)
 建設工事の適正な施工について、請負人に対して文書をもって指導しております。

*9月19日公開質問1についての考え方への再質問
 建設工事の適正な施工について、請負人に対して文書をもって指導しておりますとのことでありますが、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)等においては、各種保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働保健等)への加入及び適正な掛金の納付の履行に努めることになっております。
 貴職におかれましては、各種保険(健康保険や厚生年金保険)等に加入していない業者を、請負人にしている事実があるのにもかかわらず、建設工事の適正な施工について、請負人に対して文書をもって指導しているとなされている根拠は何か。

8月30日公開質問
2、建設工事の適正な施行のため、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の事項において、各種保険等への加入については、各種保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働保健等)への加入及び適正な掛金の納付の履行に努めるとともに、工事の一部を下請に付した場合には、下請負人に対し、各種保険の加入等について文書により指導すること。
 また、法定外労災補償制度への積極的な加入にも配意すること。とされておりますので、請負人が下請負人に文書により指導をしているかどうかについて、確認をなされているかどうか。

9月14日回答(公開質問2についての考え方)
 建設工事の適正な施工に向けては、各種保険等への加入を含め請負人に対して文書をもって指導しております。なお、下請負人の各種保険等への加入については、毎年度、抽出により、道が発注する工事の「建設工事下請け状況等調査」により実態把握に努めておりますが、請負人が下請負人に対して文書で指導することについては、「建設産業における生産システム合理化指針」に既定されておりません。


*9月19日公開質問2についての考え方への再質問
 請負人が建設業を営み、公共工事の入札参加資格を有するためには、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)事項での、各種保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働保健等)への加入及び適正な掛金の納付の履行に努めなければならないものであります。
 貴職は、請負人が同指針の適正な履行を行っているかどうかについては、職務として「経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)」の確認事務を行うことができるものと判断されます。しかし、適正な履行をしていない業者に、入札参加資格を付与している行為は、どのような根拠に基づいて行っているのか。
 また、簡易公募等に係る入札執行に当たって、公募する業者に対して必ず「経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)」を添付させております。「経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)」には、健康保険及び厚生年金加入の有無の数値等で、有か無かが明確になっております。
 貴職は、有無の数値等で健康保険及び厚生年金未加入業者を、簡易公募参加資格者として決定し入札行為に参加させている事実がありますことは、「建設産業における生産システム合理化指針」等を遵守していない業者を選考し、不公平な入札執行を行っているのではないか。
 下請負人についても、「建設工事下請け状況等調査」において、「経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)」等を添付させることにより、各種保険等への加入の有無を確認できるものではないのかどうか。


8月30日公開質問
3、請負人が工事の一部を下請させる場合には、発注者は下請負人の届出をさせ、下請負人が適正な工事施工ができるかどうかを確認すると思いますが、その時点で「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の事項において、下請負人が各種保険等への加入については、各種保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働保健等)への加入がなされているかどうか、確認なされていますがどうか。

9月14日回答(公開質問3についての考え方)
 労災保険については、着工時に請負人から労働者災害補償保険成立届の提出を求めて確認をしております。また、請負人に対して下請契約を締結した場合には、下請負人選定通知書と施工体制台帳を提出するよう求めており、これにより雇用保険、健康保険、厚生年金保険への加入状況を確認しています。


*9月19日公開質問3についての考え方への再質問
 貴職においては、請負人においても各種保険(健康保険及び厚生年金保険)等の未加入業者を請負人とし、また、同じく各種保険(健康保険及び厚生年金保険)等の未加入業者を下請負人として認めて、工事施工を行わせている事実があります。この事実を持って加入状況を確認しているとされている根拠は何か。


8月30日公開質問
4、請負人は、建設工事の適正な施行のため、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の事項において、各種保険等への加入については、各種保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働保健等)への加入及び適正な掛金の納付の履行に努めるとともに、工事の一部を下請に付した場合には、下請負人に対し、各種保険の加入等について文書により指導すること。また、法定外労災補償制度への積極的な加入にも配意すること。として、下請負人まで各種保険の加入等を指導することになっております。

 貴職におかれましては、土木請負工事工事費積算要領(昭和42年7月20日建設省官技第34号。以下「要領」という。)第4の請負工事費積算基準は、この基準の定めるところによる。要領事項の(2)現場管理費イ現場管理費の項目及び内容(ト)法定福利費・現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職共済制度に基づく事業主負担額となっておりますので、土木請負工事工事費予定価格に積算されているものと理解しておりますが、請負工事工事費に積算算入されていますかどうか。

9月14日回答(公開質問4についての考え方)
 法定福利費については、道が定める「土地改良事業等請負工事の価格積算要領」などに基づき計上しております。


8月30日公開質問
5、上記4と関連して、法定福利費が土木工事工事費に積算されているとした場合、貴職におかれましては、法定福利費内訳等の事項に加入されていない事業主を、指名業者に選び入札に参加させている事実と、その業者が落札し工事を施工させておりますことは、工事費(税金)の不適切な執行であると考えますが、如何かお伺い致します。
 また、これまで法定福利費の各事項に加入していなくとも、指名業者として選ぶことのできる法的根拠をお示しください。

9月14日回答(公開質問5についての考え方)
 道の入札参加資格者の中から「公共工事等に係る指名選考方針」により指名競争参加者を選考しております。なお、工事費の積算にあたっては、各種保険等の加入に要する経費を計上しており、請負人に対しては、各種保険等への加入について契約時に文書をもって指導しております。また、各種保険への加入は諸官庁で適切に指導しているものと理解しております。


*9月19日公開質問5についての考え方への再質問
 工事費の積算にあたっては、各種保険等の加入に要する経費を計上しているとのことでありますが、貴職におかれましては、法定福利費内訳等の事項に加入されていない事業主を、指名業者に選び入札に参加させている事実と、その業者が落札し工事を施工させている事実がありますことは、工事費(税金)の不適切な執行でないのかとの問いにご回答なされておりませんので、改めてご回答をお願いいたします。
 また、各種保険等への加入について契約時に文書をもって指導しているとのことでありますが、貴職は、各種保険等に未加入のまま契約行為をしている事実があります。
 この事実は、各種保険等に加入している他の請負人と不公平な契約行為でないのかどうか。


 以上再度公開質問をさせていただきます。


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Posted by おだっちの菜の花油 at 00:15Comments(0)議員活動

2007年09月18日

33ミリの濁り

 昨日17日一日間の降雨量を、
 江差測候所に確認したところ、
 江差10.5ミリ、上ノ国町石崎9ミリ、
 福島町千軒33.5ミリでした。

 5月上旬に山崩れが発生し、
 40~50万立方の土砂が流れ出た、
 天の川白水ノ沢源流部は、
 福島町千軒の降雨量だけの雨が
 降っていたことが予想されます。

18日今朝の天の川上ノ沢川が予想以上に濁り、
河口近くのサケ定置網への影響が心配されています。

天の川河口から15km上流湯ノ岱大橋付近の天の川本流の濁り(AM8.30)


天の川河口から15km山崩れ発生の上流上ノ沢川頭首工付近の濁り(AM8.40)


天の川河口から13.2km山崩れ発生の上流上ノ沢川橋付近の濁り(AM8.50)


天の川河口から8.2km上流宮越内橋付近の濁り(AM9.30)


天の川河口から4.5km上流の小森大橋付近の濁り(AM9.40)


天の川河口から800m上流の天の川橋付近の濁り(AM9.50)




天の川河口付近の濁り(AM10.00)



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Posted by おだっちの菜の花油 at 19:42Comments(0)

2007年09月17日

再公開質問状

函館土木現業所長・中 田 敬 人 様

 8月30日付けで、「建設工事の適正な施行に関する公開質問状」を、簡易書類配達証明で郵送させていただき、9月13日までにご回答して下さるようご要請いたしたところ、9月13日簡易書留にてご回答をいただきました。
 中 田 敬 人 函館土木現業所長様におかれましては、公務ご多用のところ一道民の要請に快く、真摯なご対応をなされ下さいましたことに衷心より厚くお礼申し上げます。
 尚、ご回答文には、小生の不勉強により、まだ十分に理解できない事項があり、再度公開質問状を提出させていただきたく存じます。

                  平成19年9月18日
                        檜山郡上ノ国町議会議員 尾 田 孝 人

                        再公開質問状
8月30日付質問
1、貴職におかれましては、建設工事の適正な施行について、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の徹底を、請負人に対し文書指導をなされているかどうか。

1 質問1に対する回答
・当所においては、契約締結時に請負人に対し、文書を手渡し、「建設産業における生産システム合理化指針」等を遵守し、工事の適正かつ円滑な施行を確保するよう指導しております。


9月18日再質問

「建設産業における生産システム合理化指針」等を遵守し、工事の適正かつ円滑な施行を確保するよう指導しておりますとされていますが、貴職におかれましては、簡易公募等に係る入札執行に当たって、公募する業者に対して必ず「経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)」を添付させています。
 「経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)」には、健康保険及び厚生年金加入の有無の数値等で、有か無かが明確になっております。
 貴職は、有無の数値等で健康保険及び厚生年金加入無の業者を、簡易公募参加資格者として決定し入札行為に参加させておりますことは、「建設産業における生産システム合理化指針」等を遵守を指導していると言う貴職が、「建設産業における生産システム合理化指針」等を遵守していない業者を選考し、不公平な入札執行を行っているのではないか。


8月30日付質問
2、建設工事の適正な施行のため、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の事項において、各種保険等への加入については、各種保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働保健等)への加入及び適正な掛金の納付の履行に努めるとともに、工事の一部を下請に付した場合には、下請負人に対し、各種保険の加入等について文書により指導すること。
 また、法定外労災補償制度への積極的な加入にも配意すること。とされております。
 請負人が下請負人に文書により指導をなされているかどうかについて、確認をされていますかどうか。

2 質問2に対する回答
・下請負人の各種保険等への加入については、請負人に対し、文書で指導しております。
その確認については、毎年度、抽出により、道が発注する工事の「建設工事下請状況等調査」の中で実施しております。


9月18日再質問

 請負人が建設業を営み、公共工事の入札参加資格を有するためには、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の事項において、各種保険等への加入については、各種保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働保健等)への加入及び適正な掛金の納付の履行に努めなければならないものであります。
 貴職は、請負人が同指針の適正な履行を行っているかどうかについては、職務として「経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)」の確認事務を行うことができるものと判断されます。しかし、適正な履行をしていない業者に、入札参加資格を付与している行為は、どのような理由があって行っているのか。

 また、下請負人の各種保険等への加入の確認については、毎年度、抽出により、道が発注する工事の「建設工事下請状況等調査」の中で実施しているとされています。
 請負人が「下請負人選定通知書」を貴職に提出なされるときに、「経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)」についても添付させることによって、下請負人の健康保険及び厚生年金加入の有無の確認ができるものでないのかどうか。


8月30日付質問
3、貴職におかれましては、土木請負工事工事費積算要領(昭和42年7月20日建設省官技第34号。以下「要領」という。)第4の請負工事費積算基準は、この基準の定めるところによる。要領事項の(2)現場管理費イ現場管理費の項目及び内容(ト)法定福利費・現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職共済制度に基づく事業主負担額となっておりますので、上記事項は、工事費予定価格に積算されているものと理解しておりますが、請負工事工事費に積算されていますかどうか。

3 質問3に対する回答
・現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料など法定福利費については、国の取扱いに準拠して、道が定めた「土木請負工事費積算要領」及び「漁港工事積算要領」の現場管理費率により積算し、計上しております。


8月30日付質問
4、上記3と関連して、法定福利費が土木工事工事費に積算されているとした場合、貴職は、法定福利費内訳等の事項に加入されていない事業主を、指名業者に選び入札執行に参加させ請負人とさせております。
 法定福利費が工事工事費に積算算入されているとしましたら、工事費の不適切な執行であると考えますが、如何かお伺い致します。

4 質問4に対する回答
・土木工事費の積算にあたり、国の取扱いにおいては、法定福利費を計上されることとされており、請負人に対しては契約時に文書を手交し、各種保険等の加入について指導しております。


9月18日再質問

 私は、法定福利費が工事工事費に積算算入されているとしましたら、工事費の不適切な執行であると考えますが如何かについても質問させていただいておりますが、ご回答なされておりませんのでご回答をお願い致します。


8月30日付質問
5、貴職の発注する工事において、請負人及び下請負人が健康保険や厚生年金保険等に加入されていない事実があります。法定福利費(現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職共済制度に基づく事業主負担額)の未加入事業主を、請負人及び下請負人とさせております法的根拠をお伺い致します。

5 質問5に対する回答
・請負人の入札参加については、道の通達で定められた事項について審査を行い、参加資格を付与しております。
下請負人については、請負人が下請負人を選定した場合、発注者に対して報告することとなっております。


9月18日再質問

道の通達で定められた事項について審査を行っているとされていますが、一道民としては「道の通達で定められた事項」とはどのようなものか、その内容を具体的に説明頂けなければ知る余地もございませんので、具体的にご説明をお願いいたします。



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Posted by おだっちの菜の花油 at 20:27Comments(0)議員活動

2007年09月16日

豆 漬

 朝雨がパラついていましたが、
 大豆の青刈りをして豆漬づくりです。
 母さんと二人で9時から午後3時までかかり、
 2斗樽2本と1斗樽1本分を枝から豆をもぎ取りました。





 もぎ取った大豆の生臭みがとれる程度に、
 硬めにさっとゆで上げ、
 水で冷やしてから塩をまぶしてつけ込みます。

 あまり甘塩にすると、
 春4月頃には皮がむけだして、
 美味しさが失われますので、
 何度も塩加減を味見しながら漬け直ししますと、
 初夏まで美味しく食べられます。

 枝豆とはちがい、
 この大豆の青豆を漬け込む豆漬は、
 北海道内でも道南地方の一部地域でより、
 作っていない漬物で、
 わが町では昔から作っている漬物です。


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Posted by おだっちの菜の花油 at 20:37Comments(0)

2007年09月15日

虫の声

face02今日は朝早くから畑作業で、
除草や畑の廻りの草刈りでスッキリしました。





夕食後、face05
町内湯ノ岱の国民保養センター温泉で、
1時間余りゆっくりと温泉に浸かってくる。
雨模様になっていますが、
icon12コオロギが何匹も鳴きくらべをして、
すこしうるさい秋の夜です。

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Posted by おだっちの菜の花油 at 21:15Comments(0)

2007年09月14日

自立のまちづくりに全力投球を

首長2期目後半に入り
自立のまちづくり実現に全力投球の姿を


 11日から4日間の日程で開催された、
 第3回定例町議会が今日閉会しました。
 私は今議会で住民の声や願いを、
 来年度の政策予算に反映させることを、
 活動の中心に据えて、
 一般質問と決算審査特別委員会での
 質疑と政策提案を積極的に行なったつもりです。

 が、議会が終わってみると、
 まだまだ住民の皆さんが私に託した願いを
 十分に議会で議論をしていないことが多々あり、
 反省しなければならないと思っている。

 今議会の活動報告を、
 早速足を運んで報告して歩かなければなりません。
 議会活動で暫く畑ご無沙汰にしていたので、
 明日から手を入れなければ申し訳ない。
 
 毎年、
 枝豆の豆漬(塩漬)を楽しみに待っている、
 親戚がいるので日曜日は雨の予報なので、
 明日収穫作業を予定している。


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Posted by おだっちの菜の花油 at 21:49Comments(0)議員活動

2007年09月13日

公開質問状への回答いただく

公開質問状への回答いただく

 8月30日付けで函館土木現業所長・中 田 敬 人 様に
「建設工事の適正な施行に関する公開質問状」を、簡易書類配達証明で郵送させていただき、9月13日までにご回答して下さるよう要請していましたところ、今日13日簡易書留にてご回答をいただきました。
 中 田 敬 人 函館土木現業所長様におかれましては公務ご多用のところ、一道民の要請に快く真摯な対応をなされて下さいましたことに衷心より厚くお礼申し上げます。

                平成19年9月13日
                        檜山郡上ノ国町議会議員 尾 田 孝 人

 回答文は下記のように記載されています。

        回答文       函土工第252号・平成19年9月12日

 上ノ国町議会議員 尾 田 孝 人 様

                  函館土木現業所長・中 田 敬 人

「建設工事の適正な施行に関する公開質問状」について
日ごろから道行政の推進につきましては、御理解と御協力をいただき厚くお礼申し上げます。
さて、平成19年8月30日付けでお問い合わせのあったこのことについて、別紙のとおり回答いたしますので、よろしくお願いいたします。

 連絡先:041-8558函館市美原4丁目6番16号
     函館土木現業所企画総務部工事契約課
 担 当:大西/tel0138-47-9613(直通)

 別 紙
1質問1に対する回答
・当所においては、契約締結時に請負人に対し、文書を手渡し、「建設産業における生産システム合理化指針」等を遵守し、工事の適正かつ円滑な施行を確保するよう指導しております。

2質問2に対する回答
・下請負人の各種保険等への加入については、請負人に対し、文書で指導しております。
その確認については、毎年度、抽出により、道が発注する工事の「建設工事下請状況等調査」の中で実施しております。

3質問3に対する回答
・現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料など法定福利費については、国の取扱いに準拠して、道が定めた「土木請負工事費積算要領」及び「漁港工事積算要領」の現場管理費率により積算し、計上しております。

4質問4に対する回答
・土木工事費の積算にあたり、国の取扱いにおいては、法定福利費を計上されることとされており、請負人に対しては契約時に文書を手交し、各種保険等の加入について指導しております。

5質問後5対する回答
・請負人の入札参加については、道の通達で定められた事項について審査を行い、参加資格を付与しております。
下請負人については、請負人が下請負人を選定した場合、発注者に対して報告することとなっております。

とのご回答をいただきました。
 回答には今一度理解が困難な点があり、再度質問をさせていただくことにしています。


   公開質問状に回答文書を添えました。

2007年8月30日 函館土木現業所長  中 田 敬 人  様

      建設工事の適正な施行に関する公開質問状 

                   檜山郡上ノ国町字桂岡25番地                                  上ノ国町議会議員 尾 田 孝 人
 電話:09062648336

 貴職におかれましては、道民の安全と生活環境の改善のため、また、渡島桧山各市町村自治体の要望事項等実現のために邁進くださり、衷心より感謝申し上げます。
 突然唐突で大変失礼な行為でございますが、「建設工事の適正な施行に関する公開質問状」を提出させて頂きたく存じます。
 下記各事項に対するご回答をよろしくお願い申し上げます。

                記

 入札執行日・2007年3月22日、江差木古内線特改1種工事(道州繰越・指名競争)檜山郡上ノ国町、予定価格・131,386,500円。受注業者(株)森川組125,790,000円(落札率・95.7%)の工事が、年度繰越工事として現在施工中でありますが、請負人森川組は、工事の一部を下請発注をし、現在下請負人も工事施工中でありますので、次の事項についてお伺い致します。

1、貴職におかれましては、建設工事の適正な施行について、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の徹底を、請負人に対し文書指導をなされているかどうか。

1質問1に対する回答
・当所においては、契約締結時に請負人に対し、文書を手渡し、「建設産業における生産システム合理化指針」等を遵守し、工事の適正かつ円滑な施行を確保するよう指導しております。


2、建設工事の適正な施行のため、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の事項において、各種保険等への加入については、各種保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働保健等)への加入及び適正な掛金の納付の履行に努めるとともに、工事の一部を下請に付した場合には、下請負人に対し、各種保険の加入等について文書により指導すること。
 また、法定外労災補償制度への積極的な加入にも配意すること。とされております。
 請負人が下請負人に文書により指導をなされているかどうかについて、確認をされていますかどうか。

2質問2に対する回答
・下請負人の各種保険等への加入については、請負人に対し、文書で指導しております。
その確認については、毎年度、抽出により、道が発注する工事の「建設工事下請状況等調査」の中で実施しております。



3、貴職におかれましては、土木請負工事工事費積算要領(昭和42年7月20日建設省官技第34号。以下「要領」という。)第4の請負工事費積算基準は、この基準の定めるところによる。要領事項の(2)現場管理費イ現場管理費の項目及び内容(ト)法定福利費・現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職共済制度に基づく事業主負担額となっておりますので、上記事項は、工事費予定価格に積算されているものと理解しておりますが、請負工事工事費に積算されていますかどうか。

3質問3に対する回答
・現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料など法定福利費については、国の取扱いに準拠して、道が定めた「土木請負工事費積算要領」及び「漁港工事積算要領」の現場管理費率により積算し、計上しております。


4、上記3と関連して、法定福利費が土木工事工事費に積算されているとした場合、貴職は、法定福利費内訳等の事項に加入されていない事業主を、指名業者に選び入札執行に参加させ請負人とさせております。
 法定福利費が工事工事費に積算算入されているとしましたら、工事費の不適切な執行であると考えますが、如何かお伺い致します。

4質問4に対する回答
・土木工事費の積算にあたり、国の取扱いにおいては、法定福利費を計上されることとされており、請負人に対しては契約時に文書を手交し、各種保険等の加入について指導しております。


5、貴職の発注する工事において、請負人及び下請負人が健康保険や厚生年金保険等に加入されていない事実があります。法定福利費(現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職共済制度に基づく事業主負担額)の未加入事業主を、請負人及び下請負人とさせております法的根拠をお伺い致します。

5質問後5対する回答
・請負人の入札参加については、道の通達で定められた事項について審査を行い、参加資格を付与しております。
下請負人については、請負人が下請負人を選定した場合、発注者に対して報告することとなっております。



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