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2009年01月26日

なあなあでは町民が不利益

 上ノ国町の平成21年度は、平成15年度より行財政改革を取り進めきた実績と成果に基づき、今後10カ年の上ノ国町づくりの基本戦略である、上ノ国町総合発展計画構想を策定審議をし決定する重要な年度となります。それに先だってこの3月までに同計画を策定審議する委員が選ばれます。

 同発展計画策定に当たっては、町長より審議会に諮問され、審議会では、同計画構想を審議し合意がなされた後に、町長に答申書として送られ、その後町長は議会の審議に付することになります。

 町民の皆さんは町長と議員を選挙で選び、上ノ国町の代表機関としますので、2つの代表機関は町民の信託を受けて活動することになります。ですからこれから10年間のまちづくりを決めるに当たって、議会はただ町長から発展計画を審議策定する、審議会の審議結果が出るまで傍観することではなく、議会は議会として10カ年の上ノ国づくり案を検討することもできるものです。
 その結果、町長から議会に提案された発展計画案と、議会として作り上げたまちづくり対案とを対峙して、審議議論して決定することが、一層町民の願いに応えていくまちづくり計画になっていくものとなるでしょう。
 しかし議会の動向は、町長から提出されたものを審議し、決定することで事足りるとした考えが残念ながら多数の姿に見えてなりません。

 全国の町村議会の先鞭を切って議会改革に取り組み、「議会基本条例」等をつくった北海道栗山町議会を、同じ北海道内の町議会として、真摯に学ぶべきものは学び、行動すべきことは行動に表す決断と勇気が求められているのではないでしょうか。


 栗山町議会では 議会基本条例を制定してから約2年。議会と住民が自由に意見交換する「一般会議」や議会報告会の制度化は、住民の政治参加を促し、住民意識に変化をもたらしています。全国の自治体でも同様の条例制定が相次ぎ、各地からの視察は約2,800人に及び、栗山町議会の改革と挑戦は、今も全国から注目を集めています。

 「議会基本条例によって住民との議論を受け止める場が生まれ、議会との信頼関係ができている。」 「10年に一度の町総合発展計画は、従来は町が作成し、住民代表による審議会に諮問、議会は受け取った議案を議決するだけだったから、議会が独自に対案を作った。」 
 「原案段階で受け取った町からの説明。「発展」と銘打った計画案に描かれた「バラ色の未来」と、財政の厳しい現実との落差。」 「それなら議会案をつくろうとなり、結果的に審議会答申は議会案を大幅に取り入れたものになり、計画は可決。」その議会活動が、2008年度のマニフェスト大賞最優秀成果賞を受賞することになっています。

 以下は栗山町議会基本条例の前文です。

 栗山町民(以下「町民」という。)から選挙で選ばれた議員により構成される栗山町議会(以下「議会」という。)は、同じく町民から選挙で選ばれた栗山町長(以下「町長」という。)とともに、栗山町の代表機関を構成する。

 この2つの代表機関は、ともに町民の信託を受けて活動し、議会は多人数による合議制の機関として、また町長は独任制の機関として、それぞれの異なる特性をいかして、町民の意思を町政に的確に反映させるために競い合い、協力し合いながら、栗山町としての最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。

 議会が町民の代表機関として、地域における民主主義の発展と町民福祉の向上のために果たすべき役割は、将来にかけてますます大きくなる。特に地方分権の時代を迎えて、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日、議会は、その持てる権能を十分に駆使して、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点、争点を広く町民に明らかにする責務を有している。自由かっ達な討議をとおして、これら論点、争点を発見、公開することは討論の広場である議会の第一の使命である。

 このような使命を達成するために本条例を制定する。われわれは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法律」という。)が定める概括的な規定の遵守とともに、積極的な情報の創造と公開、政策活動への多様な町民参加の推進、議員間の自由な討議の展開、町長等の行政機関との持続的な緊張の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保議会活動を支える体制の整備等について、この条例に定める議会としての独自の議会運営のルールを遵守し、実践することによ
り、町民に信頼され、存在感のある、豊かな議会を築きたいと思う。

 

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Posted by おだっちの菜の花油 at 19:59Comments(0)思  い