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2010年09月22日

<思いやり予算>日本は削減、米側は増額求める 




     <思いやり予算>日本は削減、米側は増額求める 
                 東京で協議
   

 日米両政府は22日、在日米軍駐留経費の日本側負担(思いやり予算)に関する外務・防衛当局の事務レベル協議を東京都内で開いた。

 日本側は削減を求める一方で、米国側は日本を取り巻く安全保障環境が改善されていないことなどを理由に増額を求めた。

 思いやり予算を定めた特別協定は来年3月末で期限切れとなるため、来年度予算案を策定する年末までの新たな協定締結を目指している。

 特別協定に基づく部分は、(1)日本人基地従業員の給与など労務費1140億円(2)光熱水料249億円(3)訓練移転費5億円--の計1395億円(いずれも10年度予算)。このほか、日米地位協定に基づく提供施設整備費などを合わせた「思いやり予算」は計1881億円。

(毎日新聞 9月22日(水)20時14分配信)



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Posted by おだっちの菜の花油 at 20:36Comments(0)

2010年09月22日

<三鷹事件>元死刑囚の遺族、第2次再審請求へ




     <三鷹事件>元死刑囚の遺族、第2次再審請求へ 
                東京高裁
 

 戦後の混乱期の1949年、旧国鉄三鷹駅構内で無人電車が暴走して脱線し、6人が死亡した「三鷹事件」で、再審請求中に獄死した竹内景助・元死刑囚の長男(68)が近く、東京高裁に第2次再審請求を申し立てる。弁護団が22日、明らかにした。

 事件では国鉄労働組合員10人が電車転覆致死罪で起訴されて9人は無罪となったが、竹内元死刑囚は電車を暴走させた実行犯として55年に死刑が確定。56年に無罪を訴えて再審請求したが、67年に脳腫瘍(しゅよう)で獄中死し、東京高裁が「請求人の死亡」を理由に再審手続きを終了していた。

 弁護団によると、新証拠は約30点。竹内元死刑囚の「自白」通りの方法では電車を暴走させることはできないとする専門家の鑑定書や、刑務所内で元死刑囚と交流のあった刑務官の証言などに加え、第1次再審請求で判断されなかった元上司らによるアリバイ証言なども改めて提出するという。【伊藤一郎】

 (毎日新聞 9月22日(水)20時4分配信)





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Posted by おだっちの菜の花油 at 20:35Comments(0)

2010年09月22日

忘れていた拉致担当をあわてて追加



      忘れていた拉致担当をあわてて追加 
      自民「影の内閣」正式発足
 
  

 自民党は22日、シャドーキャビネット(影の内閣)を正式に発足させた。21日の名簿発表時に忘れていた「拉致問題担当相」には、竹本直一「国家公安委員長」を兼務させることを決めた。

 党政調関係者によると、シャドー・キャビネットの「組閣」の際、政権を奪い返せば閣僚へ起用される可能性があるとみて、中堅議員を中心に石破茂政調会長、林芳正政調会長代理らへ売り込みが殺到。

 「調整に追われるあまり、拉致問題担当相の人選をウッカリ忘れた」(政調関係者)というが、大失態といえそうだ。

 党本部で開かれた「初閣議」で「首相」となった谷垣氏は「政権側よりはるかに能力が上回っている自信がある」と強調した。

 (産経新聞 9月22日(水)18時35分配信)





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2010年09月22日

菅政権に政治決断迫る



     菅政権に政治決断迫る=漁船衝突、圧力高める―中国  

 【北京時事】
 尖閣諸島(中国名・釣魚島)沖での漁船衝突事件は22日、中国の温家宝首相が逮捕された漁船船長の無条件釈放を強く求めたことで、新たな段階に入った。中国首脳が乗り出し、菅政権に政治決断を迫った形で、中国は日本側への圧力を高めた。

 温首相が訪問先のニューヨークで、「釣魚島は中国の神聖な領土」と語り、事件をめぐる日本の対応を批判する場面は、国営中央テレビが昼のニュースのトップで伝えた。22日は家族だんらんで祝う伝統的節句「中秋節」の休日で、中国の毅然(きぜん)とした態度を国民にアピールした。

 事件発生から2週間が経過し、中国人船長の拘置期間も延長される中、「解決に時間がかかれば、胡錦濤政権の能力が問われ、批判されかねない」(中国筋)との声も聞かれる。温首相の登場は、事件長期化への中国側の焦りもうかがわせる。

 温首相は「平民宰相」として国民の絶大な支持がある。このため、「日本側が温首相の要求を無視すれば、国民は黙っておらず、両国関係は一層悪くなる」(日中関係筋)という懸念もある。中国側は、発足間もない菅政権が、こうした国内事情に配慮した対中外交の道を選ぶのか、かたずをのんで見守っている。

 ただ日本側は、「尖閣はわが国固有の領土。国内法にのっとり粛々と対応する」(前原誠司外相)との立場。「現段階では落としどころが見えない」(北京の外交筋)状況だ。 

(時事通信 9月22日(水)15時42分配信)



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2010年09月22日

旅行博への出展取りやめ




      中国国家観光局、旅行博への出展取りやめ   

 中国国家観光局の東京駐在事務所は22日、25日から2日間、東京都内で開催予定の「世界旅行博2010」への出展を取りやめたことを明らかにした。

 国家観光局は24日に日本の旅行業者向けに開く予定だった中国観光説明会の中止も決めている。また、奈良市で22日開幕したアジア太平洋経済協力会議(APEC)の観光担当相会合では、馬淵澄夫国土交通相が祝善忠副局長との会談を見送っている。

 日本は平成28年までに中国から600万人の観光客を誘致する計画(21年実績は101万人)。日本側は中国向け個人観光査証(ビザ)の要件を緩めたのに対し、中国側も年内に旅行業者の外資規制緩和に踏み切る方針を示していた。

 中国漁船衝突事件で逮捕された中国人船長の拘置が延長されたのを受けた中国側の対抗措置が広まれば、日中の観光交流が後退する可能性もありそうだ。

 観光動向について情報交換する旅行博には、世界中の政府観光局や旅行業者が参加。今年は130を超える国・地域が参加する予定だ。

(産経新聞 9月22日(水)16時19分配信)





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2010年09月22日

自民 派閥、溶解寸前



     自民 派閥、溶解寸前 
      山崎派~解散間近/古賀派~会長が辞意



 ■町村・額賀派も凋落歯止めかからず

 野党生活の長期化に伴い、かつては政党並みの力をふるった自民党派閥が弱体化の一途をたどっている。山崎派(近未来政治研究会)は解散への動きが始まり、古賀派(宏池会)や町村派(清和政策研究会)では「お家騒動」が勃発(ぼっぱつ)した。

 長年の課題とされていた派閥解消がいよいよ本格化しそうだが、派閥なき自民党の青写真はなお描けていない。(今堀守通)

 「派閥の解散を検討したい。福岡市長選に出ようとも考えている」

 参院選最中の7月上旬、山崎派会長の山崎拓元副総裁は、一部の派閥幹部を前に派閥解散を明言した。

 山崎氏は、昨年の衆院選で落選後、参院選比例代表の出馬を目指したが、「70歳定年制」を理由に公認を得られなかった。国民新党からの出馬も検討したが、周囲の説得を受け断念。11月にある地元・福岡市長選を政治活動最後の舞台にしようと考えたようだ。

 幹部は「市長は副総裁まで務めた人がやる仕事ではない」と市長選出馬を止めたが、山崎派解散については理解を示した。

 「山崎首相」を目指して平成10年に発足した山崎派内には、山崎氏に首相の芽がほぼ消えたことで「派の使命は終わった」(幹部)との意識が強まっている。山崎氏が派閥事務所を閉鎖しなければいけないほど資金難に陥っていることも解散の動きを後押しする。

 派内では、民主党のグループのような“緩い”つながりの勉強会として残す案もある。山崎氏は16日の派閥会合で「もう少し考えたいので時間がほしい」と結論を出さなかった。

 古賀派では、会長の古賀誠元幹事長が辞意を漏らし、他の幹部が必死に慰留する騒ぎになった。「古賀派出身の谷垣禎一総裁が党運営で古賀氏に相談してこないことへの不満が一番の理由だ」(古賀派関係者)とされる。

 町村派では、8月の参院議員会長選で谷川秀善前参院幹事長が派内の大量造反により落選したことを受け、派のオーナー的存在である森喜朗元首相が退会届を提出。退会届の取り扱いや造反議員の処分は、会長の町村信孝元官房長官が出馬予定の10月下旬の衆院北海道5区補選後に持ち越されたが、求心力は急速に衰えている。

 かつて最大勢力を誇った額賀派(平成研究会)も凋落(ちょうらく)傾向に歯止めがかからない。

 中選挙区制で派閥は事実上の政党の役割を果たし、党執行部が派閥を通じポストや資金を提供した。小選挙区比例代表並立制導入後も若手・中堅議員の育成や選挙支援などの機能があったが、小泉純一郎政権後、党執行部の権限が徐々にアップ。

 新任の石原伸晃幹事長は若手議員の教育も党主導で行う意向を示しており、派閥の機能はますます失われつつある。

(2010年9月22日(水)産経新聞)





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2010年09月22日

中津川市に賠償命令 議会での代読は認めず




     <岐阜地裁判決>中津川市に賠償命令 議会での代読は認めず  

 がんで声帯を失い、発声機能障害を負った岐阜県中津川市の元市議、小池公夫さん(71)が、中津川市議会で代読による発言を認められず、精神的苦痛を受けたとして、代読に反対した当時の市議27人と議長、市を相手取り1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決公判が22日、岐阜地裁であった。

 内田計一裁判長は原告の主張を一部認め、精神的苦痛に対する慰謝料として市に10万円の支払いを命じた。

 判決によると、小池さんは同市議1期目任期中の02年、咽頭(いんとう)がんで声帯切除の手術を受け、声を失った。03年に共産党公認で再選し、市議会で代読による発言を求め、議会側は04年に音声変換機能付きパソコンによる発言のみを認め、05年に事務職員がパソコン打ち込みを代行して再質問のみ代読を認める代替案を提示した。

 判決は、04年9月~05年11月に市議会がパソコンに未習熟な小池さんに発言の補助手段としてパソコンを使用するよう強制したと認定し、「発声障害者であるために議会へ参加する権利(参政権)を害した」と判断。代替案については「原告に負担を強いるものではない」として参政権侵害を認めなかった。

 また、当時の議長や議会運営委員の対応に違法性があると認めたものの、「公務員が不法行為を行った場合、公務員個人は損害賠償責任を負わない」として、市に対する請求のみを認めた。

 判決後、記者会見に臨んだ小池さんは長女木綿子さん(38)の代読で「障害者の悔しい思いに対し、認識が薄いと言わざるを得ない。代読が全面的に認められている市があるのに、なぜ中津川ではだめなのか」と述べ、主張を一部しか認めなかった判決に憤りを見せた。小池さんは控訴する方針。【石山絵歩、岡大介】

(毎日新聞 9月22日(水)14時5分配信)




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2010年09月22日

厚労相「お待ちしておりました」




     村木元局長に厚労相「お待ちしておりました」
   
  郵便不正事件を巡り、虚偽有印公文書作成罪などに問われたが21日に無罪判決が確定し復職した厚生労働省の村木元局長は一夜明けた22日、同省に登庁した。

 村木元局長は正午前、クリーム色のスーツ姿で同省に到着。幹部ら約50人が拍手で出迎えた。大臣室で「ご心配をおかけしました」と頭を下げると、細川厚労相は「みんなでお待ちしていました。長い間ご苦労さまでした」と述べ、握手を交わした。

 また21日付で復職したことを伝える辞令が手渡された。

 村木元局長はこれに先立ち記者会見し、「職場に戻れるのは大変うれしい。(逮捕から)1年3か月のブランクがあり、緊張している」と笑顔で語った。

 最高検が事件発覚当日に大阪地検特捜部の主任検事・前田容疑者の逮捕に踏み切ったことについては、「非常に展開が早く、驚いた。今の検察が抱える問題点を把握し、修正できるきっかけになればいいと思う」と話した。

(2010年9月22日(水)12時31分配信 読売新聞)





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2010年09月22日

菅家さん、6395日の代償7993万円請求



     菅家さん、6395日の代償7993万円請求
  

 足利事件の再審で無罪が確定した菅家利和さん(63)は22日、逮捕から釈放までの約17年6か月分の刑事補償として、約8000万円の支払い請求手続きを宇都宮地裁で行った。

 補償額は財産上の損失なども考慮して裁判所が決定し、国が支払う。

 刑事補償法は、無罪が確定した場合、元被告の拘束日数に応じて1日当たり1000~1万2500円を補償すると定めている。菅家さんは逮捕された1991年12月から、釈放された2009年6月までの6395日に1万2500円をかけた7993万7500円を請求した。

 請求書類の提出後、地裁前で取材に応じた菅家さんは「17年半苦しんできたが、これで一段落したという気持ち。ほっとしている」と淡々と語った。

 大阪地検の主任検事が証拠隠滅の疑いで逮捕されたことについては、「ひどい。足利事件だったらと思うと……」と表情を曇らせた。

(読売新聞 9月22日(水)11時32分配信)




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Posted by おだっちの菜の花油 at 15:59Comments(0)

2010年09月22日

上ノ国町行方不明者の捜索に関する実施要綱



 尾田孝人議員は、平成21年6月議会の一般質問で、近年町内におてい山菜採り等で行方不明事件が多発して、その都度捜索にかかる費用を町が、町民の税金である一般財源を補正予算として議会に提案し、議決を得て負担している事態にあります。

 尾田議員は、この様な税金の支出は好ましいことではないので、事故を起こした方に捜索費用の負担してもらうことを明確にする体制の整備を図るよう求めていました。

 町は平成22年2月26日に「上ノ国町行方不明者の捜索に関する実施要綱」(要綱第657号)を制定し、22年4月1日から施行しています。


 以下は、平成21年6月議会での尾田議員の一般質問と、
 町長の答弁及び 「上ノ国町行方不明者の捜索に関する実施要綱」です。




 質問・尾田議員
  山菜採取行方不明事件発生への対応問題について

   厳しい冬を過ごしてくる中で、多くの町内外の皆さんが春を待ちわびて、自然豊かな我が町の天然資源である山菜等の食材を求めて、町内の道有林や国有林内に入山して採取し、楽しんでいるところでもあります。

  しかし、山菜等の採取に夢中になり、山中で仲間の皆さんともはぐれ、行方不明になったとの連絡通報があれば、町は関係機関と連携し、大規模な捜索活動をしなければなりません。幸いにして無事で発見、救出ができると安堵することができるところでありますが、不幸にして痛ましい死亡事故となってしまう事例が起きております。

 山菜採取等では安易に入山するのではなく、みずから責任を負う細心の心がけが必要であります。ひとたび事故が発生した事態になると、多大な迷惑を生じることともなるのであります。

 檜山管内でも道有林や国有林の広大な面積を有している我が町でも、町外入山者の皆さんに警鐘を乱打するために、事故が発生し、捜索活動をする事態になったときには、町民の税金を使って捜索活動することから、その費用を負担させる体制の整備を図ってしかるべきであります。町長の所見を求めます。


  答弁・工藤町長

   過去の一般質問等においては、捜索費用等の負担を求めることにつきましては、そのメリット・デメリットを総合的に判断し、負担を求めないこととしておりましたが、その後の情勢等を勘案し、遭難事故防止への警鐘を最重点に置いた要綱等の制定を検討しているところでございますので、御理解を願います。


  上ノ国町行方不明者の捜索に関する実施要綱
                          (平成22年2月26日(要綱第657号)


 (目的)
第1条 この要綱は、町内及び周辺地域(以下「町内等」という。)において行方 不明者が発生した場合の対応について必要な事項を定めることにより、町民及び 町内滞在者及び旅行者(以下「町民等」という。)の安全確保を図ることを目的 とする。
 (定義)
第2条 この要綱による「行方不明者」とは、町内等において自然を活用して行わ れる山菜採り、山歩き等の余暇活動により道迷い等の事故に遭遇した者をいう。 (責務)
第3条 町は、町内等において行方不明者が発生し、捜索の依頼を受けたときは、 他の市町村、檜山広域行政組合上ノ国消防署、その他関係団体等と連携し、行方 不明者の捜索に努めるものとする。
2 町は、遭難事故防止のため、適宜、啓蒙宣伝広報等を行うものとする。
 (捜索依頼)
第4条 行方不明者の捜索要請をした者から、原則として捜索依頼書(別記様式) を提出させるものとする。ただし、捜索依頼書が提出されない場合においても、 捜索依頼者から電話等による依頼を受け、後日、捜索依頼書の提出の約束が得ら れた場合は、捜索依頼書が提出されたものとみなす。
 (行方不明者遭難対策会議)
第5条 行方不明者の捜索依頼を受けた場合の対策を協議するため、上ノ国町行方 不明者遭難対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
2 対策会議は、次の各号に掲げる者で構成する。
 (1) 町長、副町長及び教育長
 (2) 各課(局・室)長
 (3) 檜山広域行政組合上ノ国消防署長
 (4) その他町長が特に必要と認める者
3 対策会議は、町長が招集し、会議の議長を務め、町長が不在のときは副町長が その職務を代理する。 
4 対策会議の庶務は、総務課において処理する。
 (捜索隊の編成)
第6条 行方不明者の捜索は、状況に応じて次の各号に掲げる機関の構成員等をも って編成する。
 (1) 町職員
 (2) 消防職員
 (3) 消防団員
 (4) その他町長が特に必要と認める者
 (出動及び対策本部)
第7条 町長は、行方不明者発生の連絡があったときは、檜山広域行政組合上ノ国 消防署及びその他関係団体等と連携して二次遭難防止などの安全対策を講じた上 で、調査活動及び初動捜索(捜索初日)を行うものとする。
2 前項の活動においてもなお発見されない場合において、行方不明者の捜索救助 依頼があったときは、町長は対策会議を開き、役場に捜索対策本部(以下「対策 本部」という。)を設置するとともに、前条に定める捜索隊を出動させるものと する。
3 前項に定める対策本部のほか、状況に応じて捜索現場付近に現地対策本部を設 置することができる。
4 捜索活動が長期化した場合の捜索期間については、原則として捜索から3日以 内とする。
 (捜索救助費用)
第8条 前条第2項に定める捜索救助活動に要する費用(以下「捜索費用」という。) については次のとおりとする。
 (1) 一般捜索隊員の人件費(町職員、消防署員及び消防団員等をいう。)
 (2) 捜索に直接要する消耗品費等
 (3) ハンター及び地域精通者等(町長から依頼のあった者に限る。)の人件   費、燃料費及びその他必要経費
 (4) 捜索隊員等に供する食糧費
2 前項第1号及び第2号の捜索費用については、各々の関係機関で負担するもの とする。ただし、第3号及び第4号の捜索費用については、原則として遭難した 者又は捜索救助を要請した者(以下「費用負担者」という。)の負担とし、負担 基準は別表のとおりとする。
 (捜索費用の免除)
第9条 町長は、前条第2項に定める捜索費用について、費用負担者が次に掲げる 特別な事情により費用を負担できない場合は、その費用を免除することができる ものとする。
 (1) 生活保護世帯に属する者
 (2) その他特別な事情があると認めたとき。
 (その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則
 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

 特殊捜索隊員
  人件費=1,500円(1人1時間当たり=ハンター・地域精通者等)
  諸雑費=実費相当額(燃料費その他必要経費)
  食糧費=実費相当額






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Posted by おだっちの菜の花油 at 13:45Comments(0)議員活動

2010年09月22日

秋の風景























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Posted by おだっちの菜の花油 at 13:24Comments(0)まちの風景