さぽろぐ

日記・一般  |その他北海道

ログインヘルプ


2007年09月17日

再公開質問状

函館土木現業所長・中 田 敬 人 様

 8月30日付けで、「建設工事の適正な施行に関する公開質問状」を、簡易書類配達証明で郵送させていただき、9月13日までにご回答して下さるようご要請いたしたところ、9月13日簡易書留にてご回答をいただきました。
 中 田 敬 人 函館土木現業所長様におかれましては、公務ご多用のところ一道民の要請に快く、真摯なご対応をなされ下さいましたことに衷心より厚くお礼申し上げます。
 尚、ご回答文には、小生の不勉強により、まだ十分に理解できない事項があり、再度公開質問状を提出させていただきたく存じます。

                  平成19年9月18日
                        檜山郡上ノ国町議会議員 尾 田 孝 人

                        再公開質問状
8月30日付質問
1、貴職におかれましては、建設工事の適正な施行について、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の徹底を、請負人に対し文書指導をなされているかどうか。

1 質問1に対する回答
・当所においては、契約締結時に請負人に対し、文書を手渡し、「建設産業における生産システム合理化指針」等を遵守し、工事の適正かつ円滑な施行を確保するよう指導しております。


9月18日再質問

「建設産業における生産システム合理化指針」等を遵守し、工事の適正かつ円滑な施行を確保するよう指導しておりますとされていますが、貴職におかれましては、簡易公募等に係る入札執行に当たって、公募する業者に対して必ず「経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)」を添付させています。
 「経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)」には、健康保険及び厚生年金加入の有無の数値等で、有か無かが明確になっております。
 貴職は、有無の数値等で健康保険及び厚生年金加入無の業者を、簡易公募参加資格者として決定し入札行為に参加させておりますことは、「建設産業における生産システム合理化指針」等を遵守を指導していると言う貴職が、「建設産業における生産システム合理化指針」等を遵守していない業者を選考し、不公平な入札執行を行っているのではないか。


8月30日付質問
2、建設工事の適正な施行のため、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の事項において、各種保険等への加入については、各種保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働保健等)への加入及び適正な掛金の納付の履行に努めるとともに、工事の一部を下請に付した場合には、下請負人に対し、各種保険の加入等について文書により指導すること。
 また、法定外労災補償制度への積極的な加入にも配意すること。とされております。
 請負人が下請負人に文書により指導をなされているかどうかについて、確認をされていますかどうか。

2 質問2に対する回答
・下請負人の各種保険等への加入については、請負人に対し、文書で指導しております。
その確認については、毎年度、抽出により、道が発注する工事の「建設工事下請状況等調査」の中で実施しております。


9月18日再質問

 請負人が建設業を営み、公共工事の入札参加資格を有するためには、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の事項において、各種保険等への加入については、各種保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働保健等)への加入及び適正な掛金の納付の履行に努めなければならないものであります。
 貴職は、請負人が同指針の適正な履行を行っているかどうかについては、職務として「経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)」の確認事務を行うことができるものと判断されます。しかし、適正な履行をしていない業者に、入札参加資格を付与している行為は、どのような理由があって行っているのか。

 また、下請負人の各種保険等への加入の確認については、毎年度、抽出により、道が発注する工事の「建設工事下請状況等調査」の中で実施しているとされています。
 請負人が「下請負人選定通知書」を貴職に提出なされるときに、「経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)」についても添付させることによって、下請負人の健康保険及び厚生年金加入の有無の確認ができるものでないのかどうか。


8月30日付質問
3、貴職におかれましては、土木請負工事工事費積算要領(昭和42年7月20日建設省官技第34号。以下「要領」という。)第4の請負工事費積算基準は、この基準の定めるところによる。要領事項の(2)現場管理費イ現場管理費の項目及び内容(ト)法定福利費・現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職共済制度に基づく事業主負担額となっておりますので、上記事項は、工事費予定価格に積算されているものと理解しておりますが、請負工事工事費に積算されていますかどうか。

3 質問3に対する回答
・現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料など法定福利費については、国の取扱いに準拠して、道が定めた「土木請負工事費積算要領」及び「漁港工事積算要領」の現場管理費率により積算し、計上しております。


8月30日付質問
4、上記3と関連して、法定福利費が土木工事工事費に積算されているとした場合、貴職は、法定福利費内訳等の事項に加入されていない事業主を、指名業者に選び入札執行に参加させ請負人とさせております。
 法定福利費が工事工事費に積算算入されているとしましたら、工事費の不適切な執行であると考えますが、如何かお伺い致します。

4 質問4に対する回答
・土木工事費の積算にあたり、国の取扱いにおいては、法定福利費を計上されることとされており、請負人に対しては契約時に文書を手交し、各種保険等の加入について指導しております。


9月18日再質問

 私は、法定福利費が工事工事費に積算算入されているとしましたら、工事費の不適切な執行であると考えますが如何かについても質問させていただいておりますが、ご回答なされておりませんのでご回答をお願い致します。


8月30日付質問
5、貴職の発注する工事において、請負人及び下請負人が健康保険や厚生年金保険等に加入されていない事実があります。法定福利費(現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職共済制度に基づく事業主負担額)の未加入事業主を、請負人及び下請負人とさせております法的根拠をお伺い致します。

5 質問5に対する回答
・請負人の入札参加については、道の通達で定められた事項について審査を行い、参加資格を付与しております。
下請負人については、請負人が下請負人を選定した場合、発注者に対して報告することとなっております。


9月18日再質問

道の通達で定められた事項について審査を行っているとされていますが、一道民としては「道の通達で定められた事項」とはどのようなものか、その内容を具体的に説明頂けなければ知る余地もございませんので、具体的にご説明をお願いいたします。



   お読みになりましたらぜひクリックをお願いします。
   [http://local.blogmura.com/ にほんブログ村 地域生活ブログ

あなたにおススメの記事

同じカテゴリー(議員活動)の記事画像
週明けの今日遠く九州から電話
小学校の入学式に出席します。
文化功労賞堀井巌氏ら平成26年度上ノ国町教育・文化・スポ-ツ表彰受賞
尾田孝人議員が届出した一般質問の質問事項です。
平成26年第4回(12月)定例町議会・尾田孝人議員の一般質問への答弁と再々質問と答弁
今日は、議会報告の「こんにちは尾田便です」の配布活動です。
同じカテゴリー(議員活動)の記事
 週明けの今日遠く九州から電話 (2021-11-15 18:12)
 日本にいられない」小室圭さん〝NY就職〟の必然 (2021-08-01 10:58)
 小学校の入学式に出席します。 (2015-04-06 08:34)
 文化功労賞堀井巌氏ら平成26年度上ノ国町教育・文化・スポ-ツ表彰受賞 (2015-03-19 19:31)
 上ノ国町選挙公報の発行に関する条例 (2015-03-12 12:44)
 尾田孝人議員が届出した一般質問の質問事項です。 (2015-03-04 21:03)
Posted by おだっちの菜の花油 at 20:27│Comments(0)議員活動
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
削除
再公開質問状
    コメント(0)