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2007年09月19日

桧山支庁長様へ再度公開質問

 北海道桧山支庁長  亀 谷 敏 則  様

 8月30日付けで、「建設工事の適正な施行に関する公開質問状」を、簡易書類配達証明で郵送させていただき、9月13日までにご回答して下さるようご要請いたしたところ、9月14日簡易書留にてご回答をいただきました。
 貴職におかれましては、公務ご多々のところ一道民の要請に快く、真摯なご対応をなされ下さいましたことに衷心より厚くお礼申し上げます。尚、ご回答文には、理解困難な事項があり、再度公開質問状を提出させていただきたく存じます。

                  平成19年9月19日
                        檜山郡上ノ国町字桂岡25番地
                  上ノ国町議会議員 尾 田 孝 人
                          電話・09062648336

                 

        建設工事の適正な施行等に関する再公開質問状
 
                                      記

8月30日公開質問
1、貴職において、各種公共事業の執行に伴う工事発注に伴い、建設工事の適正な施行について、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の徹底を、請負人に対し文書指導をなされているかどうか。

9月14日回答(公開質問1についての考え方)
 建設工事の適正な施工について、請負人に対して文書をもって指導しております。

*9月19日公開質問1についての考え方への再質問
 建設工事の適正な施工について、請負人に対して文書をもって指導しておりますとのことでありますが、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)等においては、各種保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働保健等)への加入及び適正な掛金の納付の履行に努めることになっております。
 貴職におかれましては、各種保険(健康保険や厚生年金保険)等に加入していない業者を、請負人にしている事実があるのにもかかわらず、建設工事の適正な施工について、請負人に対して文書をもって指導しているとなされている根拠は何か。

8月30日公開質問
2、建設工事の適正な施行のため、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の事項において、各種保険等への加入については、各種保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働保健等)への加入及び適正な掛金の納付の履行に努めるとともに、工事の一部を下請に付した場合には、下請負人に対し、各種保険の加入等について文書により指導すること。
 また、法定外労災補償制度への積極的な加入にも配意すること。とされておりますので、請負人が下請負人に文書により指導をしているかどうかについて、確認をなされているかどうか。

9月14日回答(公開質問2についての考え方)
 建設工事の適正な施工に向けては、各種保険等への加入を含め請負人に対して文書をもって指導しております。なお、下請負人の各種保険等への加入については、毎年度、抽出により、道が発注する工事の「建設工事下請け状況等調査」により実態把握に努めておりますが、請負人が下請負人に対して文書で指導することについては、「建設産業における生産システム合理化指針」に既定されておりません。


*9月19日公開質問2についての考え方への再質問
 請負人が建設業を営み、公共工事の入札参加資格を有するためには、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)事項での、各種保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働保健等)への加入及び適正な掛金の納付の履行に努めなければならないものであります。
 貴職は、請負人が同指針の適正な履行を行っているかどうかについては、職務として「経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)」の確認事務を行うことができるものと判断されます。しかし、適正な履行をしていない業者に、入札参加資格を付与している行為は、どのような根拠に基づいて行っているのか。
 また、簡易公募等に係る入札執行に当たって、公募する業者に対して必ず「経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)」を添付させております。「経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)」には、健康保険及び厚生年金加入の有無の数値等で、有か無かが明確になっております。
 貴職は、有無の数値等で健康保険及び厚生年金未加入業者を、簡易公募参加資格者として決定し入札行為に参加させている事実がありますことは、「建設産業における生産システム合理化指針」等を遵守していない業者を選考し、不公平な入札執行を行っているのではないか。
 下請負人についても、「建設工事下請け状況等調査」において、「経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)」等を添付させることにより、各種保険等への加入の有無を確認できるものではないのかどうか。


8月30日公開質問
3、請負人が工事の一部を下請させる場合には、発注者は下請負人の届出をさせ、下請負人が適正な工事施工ができるかどうかを確認すると思いますが、その時点で「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の事項において、下請負人が各種保険等への加入については、各種保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働保健等)への加入がなされているかどうか、確認なされていますがどうか。

9月14日回答(公開質問3についての考え方)
 労災保険については、着工時に請負人から労働者災害補償保険成立届の提出を求めて確認をしております。また、請負人に対して下請契約を締結した場合には、下請負人選定通知書と施工体制台帳を提出するよう求めており、これにより雇用保険、健康保険、厚生年金保険への加入状況を確認しています。


*9月19日公開質問3についての考え方への再質問
 貴職においては、請負人においても各種保険(健康保険及び厚生年金保険)等の未加入業者を請負人とし、また、同じく各種保険(健康保険及び厚生年金保険)等の未加入業者を下請負人として認めて、工事施工を行わせている事実があります。この事実を持って加入状況を確認しているとされている根拠は何か。


8月30日公開質問
4、請負人は、建設工事の適正な施行のため、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の2)の事項において、各種保険等への加入については、各種保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働保健等)への加入及び適正な掛金の納付の履行に努めるとともに、工事の一部を下請に付した場合には、下請負人に対し、各種保険の加入等について文書により指導すること。また、法定外労災補償制度への積極的な加入にも配意すること。として、下請負人まで各種保険の加入等を指導することになっております。

 貴職におかれましては、土木請負工事工事費積算要領(昭和42年7月20日建設省官技第34号。以下「要領」という。)第4の請負工事費積算基準は、この基準の定めるところによる。要領事項の(2)現場管理費イ現場管理費の項目及び内容(ト)法定福利費・現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職共済制度に基づく事業主負担額となっておりますので、土木請負工事工事費予定価格に積算されているものと理解しておりますが、請負工事工事費に積算算入されていますかどうか。

9月14日回答(公開質問4についての考え方)
 法定福利費については、道が定める「土地改良事業等請負工事の価格積算要領」などに基づき計上しております。


8月30日公開質問
5、上記4と関連して、法定福利費が土木工事工事費に積算されているとした場合、貴職におかれましては、法定福利費内訳等の事項に加入されていない事業主を、指名業者に選び入札に参加させている事実と、その業者が落札し工事を施工させておりますことは、工事費(税金)の不適切な執行であると考えますが、如何かお伺い致します。
 また、これまで法定福利費の各事項に加入していなくとも、指名業者として選ぶことのできる法的根拠をお示しください。

9月14日回答(公開質問5についての考え方)
 道の入札参加資格者の中から「公共工事等に係る指名選考方針」により指名競争参加者を選考しております。なお、工事費の積算にあたっては、各種保険等の加入に要する経費を計上しており、請負人に対しては、各種保険等への加入について契約時に文書をもって指導しております。また、各種保険への加入は諸官庁で適切に指導しているものと理解しております。


*9月19日公開質問5についての考え方への再質問
 工事費の積算にあたっては、各種保険等の加入に要する経費を計上しているとのことでありますが、貴職におかれましては、法定福利費内訳等の事項に加入されていない事業主を、指名業者に選び入札に参加させている事実と、その業者が落札し工事を施工させている事実がありますことは、工事費(税金)の不適切な執行でないのかとの問いにご回答なされておりませんので、改めてご回答をお願いいたします。
 また、各種保険等への加入について契約時に文書をもって指導しているとのことでありますが、貴職は、各種保険等に未加入のまま契約行為をしている事実があります。
 この事実は、各種保険等に加入している他の請負人と不公平な契約行為でないのかどうか。


 以上再度公開質問をさせていただきます。


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Posted by おだっちの菜の花油 at 00:15│Comments(0)議員活動
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