2012年12月12日
島田紳助さん勝訴=週刊現代記事めぐり―東京地裁
島田紳助さん勝訴=週刊現代記事めぐり―東京地裁
週刊現代の記事で暴力団関係者であるかのように報じられ、名誉を傷つけられたとして、元タレントの島田紳助(本名・長谷川公彦)さん(56)が発行元の講談社などを相手に5500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であり、森冨義明裁判長は同社側に110万円を支払うよう命じた。
問題とされたのは、昨年10月8日号の「紳助は『企業舎弟』」などの見出しを付けた記事。
判決は、「記事は島田さんが暴力団の威力を背景に事業を行い、見返りに資金提供し活動を賛助していたとの印象を与え、社会的評価を低下させるのは明らかだ」と指摘。
講談社側が、企業舎弟であることを真実と信じる相当な理由があったとの主張をしていないことから、名誉毀損(きそん)の成立を認めた。
時事通信 12月12日(水)15時54分配信
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Posted by おだっちの菜の花油 at 17:27│Comments(0)
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