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2012年12月25日

陸山会事件など「強制起訴」も相次ぐ無罪



        陸山会事件など「強制起訴」も相次ぐ無罪…批判噴出 揺らぐ存在意義

 「司法に国民の声を」と平成21年5月の改正検察審査会法の施行で導入された強制起訴制度で開かれた裁判の判決が今年、初めて言い渡された。

 だが、沖縄県南城市の会社社長による未公開株投資詐欺事件、続く元民主党代表で日本未来の党の小沢一郎氏(70)の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる政治資金規正法違反(虚偽記載)事件とも結果は無罪に。制度への批判が噴出し、その存在意義が大きく揺れた。

 ◆新証拠なく完敗

 それは司法の壁に“市民感覚”が屈した瞬間だったのかもしれない。

 東京高裁が小沢氏に無罪を言い渡した1週間後の11月19日。「上告する理由が見つからなかった」。検察官役の指定弁護士を務めた大室俊三弁護士は苦渋に満ちた表情で言葉を絞り出し、上告断念を表明した。

 この裁判では、指定弁護士側は5月、無罪を言い渡した1審東京地裁判決について「事実誤認がある」として控訴した。

 だが、それを覆すだけの「新証拠」は見つからず、9月26日の控訴審初公判では、新たに元秘書2人の供述調書などを証拠請求したが、東京高裁は全てを却下。ほとんど反論できないまま、2審はわずか1時間で結審した。

 この時点で“勝負”はほぼ決していた。ダブルスタンダード

 「(強制起訴の)無罪率100%は尋常ではない」

 花火大会の見物客11人が死亡した13年7月の兵庫県明石市の歩道橋事故で、業務上過失致死傷罪で全国で初めて強制起訴された兵庫県警明石署元副署長、榊和晄(かずあき)被告(65)の弁護側は今年11月の最終弁論で、検察審査会(検審)の2度の「起訴議決」で起訴が決まる制度自体に疑問を投げかけ、「違法」とまで言い切った。

 弁護側が問題視したのは、検審が議決書で「市民感覚の視点から、公開の裁判で事実関係および責任の所在を明らかにして、重大事故の再発防止を望む点に基本的立場を置く」と、検察との立場の違いを明示した点だ。

 制度導入前まで起訴権を独占していた検察は有罪の「確信」があるケースだけを起訴してきた。「疑わしい」というレベルでは起訴せず、ましてや再発防止など他の事情を優先することはなかった。

 元東京地裁部総括判事の山室恵弁護士は「検察と検審でダブルスタンダードになっている起訴基準を厳格化すべきだ」と指摘する。

 ◆織り込み済み

 これまでに強制起訴された事件は計7件。来年は歩道橋事故に加え、乗客106人が死亡した兵庫県尼崎市のJR福知山線脱線事故のJR西日本歴代3社長、徳島県石井町の町長暴行事件の公判で判決が予定されている。

 法廷に立たされる被告の負担を考慮すれば、全てが無罪となった場合、制度の意義が問われるのは必至だ。

 未公開株詐欺事件で強制起訴され、3月に那覇地裁で無罪判決を受けた会社社長は「(起訴で)社会的に抹殺され、生活が破綻した」と怒りをにじませる。

 ただ、無罪の多発は「織り込み済み」と考える司法関係者も少なくない。仮に今後無罪が相次いでも、検審の起訴権廃止という拙速な議論に反対する立場だ。

 元東京地検公安部長の若狭勝弁護士(56)は「検察が起訴しなかった事件だけに無罪が多いのは当然。強制起訴によって市民の声を反映させている点は評価すべきであり、数年は状況を見守った方が良い」と話している。
産経新聞 12月25日(火)15時2分配信






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Posted by おだっちの菜の花油 at 19:37│Comments(0)
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