独禁法接触??

おだっちの菜の花油

2009年04月15日 09:25

 昨年8月3日の局地的集中豪雨で
 町内の小河川や道路等が
 決壊する被害が発生しました。

 町は災害復旧工事の対策に入り
 北海道とも協議を行い予算付けし
 3月19日に年度繰り越し事業として
 12カ所の災害復旧工事を発注しました。

 

 これら河川災害復旧工事の設計に当たり町は
 自然環境や生態系を保存できる
 環境保全型ブロックを工事施工に使用する
 設計としました。

 町は設計に当たり
 環境保全型ブロックのパテントを持っている
 企業に問い合わせをし積算単価等を設計していました。

 
   町内で製造されている日建工学株式会社
   (特許A.P.)「大型緑化キ-パル」


 町から情報を得た環境保全型ブロックである
 「大型緑化キ-パル」(特許A.P.)のパテント所有の
 この会社は
 自社型枠を他のコンクリ-ト製造会社リ-スせず
 町内コンクリ-ト製造会社に独占的に貸し付けし
 ブロックを製造させ、また製造し
 災害復旧工事を受注した町内業者が
 あたかも「大型緑化キ-パル」ブロックより
 使用できないかの様な振る舞いで
 困っているとの声が工事関係者からでています。

 もしこの様な行為が事実なら
 この法律(独占禁止法)において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。

 この法律(独占禁止法)において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。

 等は独占禁止法違反行為と判断される
 可能性があると言わなければなりません。
 工事施工業者の皆さんは
 公正取引委員会に訴えでる権利を有しています。
 業者だけでなく住民も申し出ることができることを
 パテント所有の企業は認識するべきです。



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