上ノ国町選挙公報の発行に関する条例

おだっちの菜の花油

2015年03月12日 12:44




平成23年第一回定例町議会で、「議案第16号上ノ国町選挙公報の発行に関する条例の制定について」が町長より提案され、議員全員賛成で条例の制定が議決されました。同条例の設定に当たって、議会は議会改革の一環として、立候補者が広く住民に選挙公約等の政策を明らかにして理解していただけるよう選挙公報の発行について、町選挙管理委員会に要請し同委員会が条例の制定を決定し、町長が議会に提案したものです。


平成23年第1回定例会(2日目・23年3月11日)
議案第16号上ノ国町選挙公報の発行に関する条例の制定について


○上ノ国町選挙公報の発行に関する条例
平成23年3月11日条例第2号


上ノ国町選挙公報の発行に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、上ノ国町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(発行)
第2条 上ノ国町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、当該選挙の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添え、当該選挙期日の告示があった日に、文書で委員会に申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。
(発行手続き)
第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に、2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
3 前条第1項の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(配付)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いる選挙人名簿に登載された者の属する各世帯に対して、当該選挙期日の前日までに配付するものとする。
(発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることの出来ない事故、その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続きは中止する。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

○上ノ国町選挙公報の発行に関する規程
平成23年3月18日選挙管理委員会告示第8号


上ノ国町選挙公報の発行に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、上ノ国町選挙公報の発行に関する条例(平成23年上ノ国町条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(掲載の申請)
第2条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、別記第1号様式の申請に、上ノ国町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記第2号様式の用紙(以下「原稿用紙」という。)に記載した同一の掲載文2通り及び同一の写真2葉を添えて提出しなければならない。
2 前項の候補者の写真は、最近において撮影した無帽、正面向き、上部3分の1身の手札型(縦10.8センチメートル、横8.2センチメートル)とし、背景は無地のものとする。
(掲載文の記載)
第3条 掲載文は、黒色の色素より記載しなければならない。
2 原稿用紙の氏名等の欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合における通称を含む。)、党派名、住所、職業、経歴、生年月日、年齢を記載することができる。
3 掲載文は、通常使用する文字及び記号等並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。
(図等の面積の制限)
第4条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しようとする場合には、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1をこえてはならない。ただし、写真欄及び氏名欄に係る面積は、当該面積に算入しない。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があったとき、又は掲載文の文字が著しく小さいとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認められる場合には、当該候補者に対し、掲載文の訂正を求めることができる。
(掲載文の修正及び撤回)
第6条 候補者は、すでに申請した掲載文及び写真の修正又は撤回をしようとするときは、別記第3号様式又は別記第4号様式の申請書を委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による修正又は撤回申請は、条例第3条第1項の掲載申請期限後においてはすることができない。
(掲載順序の決定)
第7条 条例第4条第2項の規定による掲載文の順序を決めるくじは、条例第3条第1項の期限が到来した日に行う。
2 前項のくじの順序は、第2条第1項の申請書を提出した順にこれを行う。
3 前2項のくじは、投票記載所の氏名掲示順序を決定したくじと同様とすることができる。
(様式)
第8条 条例第2条による選挙公報の様式は、別記第5号様式に準じたものとし、掲載文と写真の大きさは、選挙の種類ごとに委員会が別に定めるものとする。
(掲載順序の返還)
第9条 すでに提出された掲載文及び写真は、第6条第1項の場合を除き返還をしないものとする。
(掲載の中止)
第10条 候補者が、立候補の届出を却下されたとき、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞し、又辞したものとみなされる場合においては、そのものに係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、既に選挙公報の印刷に着手した場合には中止しないものとする。
2 前項により掲載を中止した候補者の欄は空欄とし、次順位以下は変更しないものとする。
(訂正)
第11条 選挙公報の印刷に誤りがあるときは、直ちに訂正の告示をするものとする。
(公報の余白の利用)
第12条 委員会は選挙公報に余白が生じたときは、必要に応じて選挙の啓発周知等に関する事項を掲載することができる。
(補足)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。

別紙は省略





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