2009年10月29日
<労働基本権>消防職員に団結権
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<労働基本権>
消防職員に団結権 総務相が検討指示
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争議権などの労働基本権が認められていない消防職員について、原口一博総務相は総務省に対し、団結権の付与を検討するよう指示した。
28日に自治労などと行った消防職員に関する年1回の定例協議で、徳永秀昭・自治労委員長らに明らかにした。消防職員は、警察や海上保安庁、刑務所職員などと共に労働基本権が制限されており、団結権が付与されれば初めて労働基本権の一部を手にすることになる。【東海林智】
協議では、民主党のマニフェストで公務員の労働基本権確立を掲げていることから、自治労側が「ILO(国際労働機関)理事会がたびたび(付与を)勧告している消防職員の団結権問題を解決してほしい」と要請。
原口総務相は「勧告をいつまでも放置するのかということで、検討を指示した」と答えた。さらに、「団結権のあり方は国民の理解の下、前へ進めていく課題だ」との姿勢を示したという。
消防職員の団結権を巡っては、1946年施行の旧労働組合法で警察職員や刑務所職員とともに団結が禁止され、地方公務員法にも引き継がれた。国民の生命財産を守る仕事との位置づけからだ。
これに対し、労働側は60年代から、団結権の付与を求めILOに提訴。連合が02年に提訴して以降、ILOは4度にわたって日本政府に付与を求める勧告を行っている。
ILOは警察や軍隊には団結権を付与しないことを認めており、日本政府は「日本の消防機関の職務は警察と同等だ」と主張してきたが、認められなかった。
労働条件の改善や職場の安全衛生問題を交渉するため団結権を求める職員たちは、全国消防職員協議会(約1万3000人)や消防職員ネットワーク(約1000人)などを結成している。
全消協は「消防はモノが言えない前近代的な体質が残っており、団結権を獲得し、労働条件や安全面を交渉したい」と話している。
海外では、消防職員に団結権や団体交渉権を認めている国が多く、イギリスやフランスでは争議権も認められている。
(10月29日15時0分配信 毎日新聞)
◇ことば 労働基本権
労働者が使用者に対して賃金など労働条件の改善を求める際の基本的な権利。
日本では憲法27条(勤労権)、28条で認めており、労働組合結成や加入する権利の団結権、使用者と交渉、労働契約を結ぶ団体交渉権、要求を認めさせるためのストライキなど団体行動権(争議権)がある。
公務員については、団結権は認められているが、国家公務員法や地方公務員法で争議権の禁止、団交権の一部制限が定められている。公務員制度改革で残された労働基本権付与を検討している。
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<労働基本権>
消防職員に団結権 総務相が検討指示
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争議権などの労働基本権が認められていない消防職員について、原口一博総務相は総務省に対し、団結権の付与を検討するよう指示した。
28日に自治労などと行った消防職員に関する年1回の定例協議で、徳永秀昭・自治労委員長らに明らかにした。消防職員は、警察や海上保安庁、刑務所職員などと共に労働基本権が制限されており、団結権が付与されれば初めて労働基本権の一部を手にすることになる。【東海林智】
協議では、民主党のマニフェストで公務員の労働基本権確立を掲げていることから、自治労側が「ILO(国際労働機関)理事会がたびたび(付与を)勧告している消防職員の団結権問題を解決してほしい」と要請。
原口総務相は「勧告をいつまでも放置するのかということで、検討を指示した」と答えた。さらに、「団結権のあり方は国民の理解の下、前へ進めていく課題だ」との姿勢を示したという。
消防職員の団結権を巡っては、1946年施行の旧労働組合法で警察職員や刑務所職員とともに団結が禁止され、地方公務員法にも引き継がれた。国民の生命財産を守る仕事との位置づけからだ。
これに対し、労働側は60年代から、団結権の付与を求めILOに提訴。連合が02年に提訴して以降、ILOは4度にわたって日本政府に付与を求める勧告を行っている。
ILOは警察や軍隊には団結権を付与しないことを認めており、日本政府は「日本の消防機関の職務は警察と同等だ」と主張してきたが、認められなかった。
労働条件の改善や職場の安全衛生問題を交渉するため団結権を求める職員たちは、全国消防職員協議会(約1万3000人)や消防職員ネットワーク(約1000人)などを結成している。
全消協は「消防はモノが言えない前近代的な体質が残っており、団結権を獲得し、労働条件や安全面を交渉したい」と話している。
海外では、消防職員に団結権や団体交渉権を認めている国が多く、イギリスやフランスでは争議権も認められている。
(10月29日15時0分配信 毎日新聞)
◇ことば 労働基本権
労働者が使用者に対して賃金など労働条件の改善を求める際の基本的な権利。
日本では憲法27条(勤労権)、28条で認めており、労働組合結成や加入する権利の団結権、使用者と交渉、労働契約を結ぶ団体交渉権、要求を認めさせるためのストライキなど団体行動権(争議権)がある。
公務員については、団結権は認められているが、国家公務員法や地方公務員法で争議権の禁止、団交権の一部制限が定められている。公務員制度改革で残された労働基本権付与を検討している。
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Posted by おだっちの菜の花油 at 15:21│Comments(0)
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