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2011年04月02日

3月議会、尾田孝人議員の一般質問への答弁その3



平成23年第1回定例町議会(3月8日)
尾田孝人議員の一般質問への答弁



質問・尾田議員
6、デュアル・モ-ド・ビ-クル(DMV)の試運転誘致を。

 鉄路と道路を走行できるデュアル・モ-ド・ビ-クルの開発に、JR北海道と携わった、北海商科大佐藤教授が、先般、北斗市での講演で、JR江差線への導入を提言したとの報道がなされ、上ノ国町も取材へのコメントを述べているところであります。

 北海道新幹線開業後は、江差線の存続問題が政治課題となってくることは確実である状況から、わが町から江差町、木古内町に呼びかけて、JR北海道に江差線での試運転実施誘致の要請行動を検討すべきと考えるがどうか。

答弁・工藤町長
 次に6点目、「デュアル・モ-ド・ビ-クルの試運転誘致を」のご質問であります。

 江差線の五稜郭・木古内間は、並行在来線としてJR北海道からの経営分離が決定しており、平成23年度中に北海道道南地域並行在来線対策協議会において今後の方針が決定されることとなっております。

 このような状況下で、江差線の木古内・江差間においてJR北海道が列車運行を存続することは大変困難なことと存じますが、今後JR北海道との協議にあたっては、この区間の公共交通機関を確保するための一つの選択肢として検討して参りたいと存じます。

●再質問(尾田孝人議員)
 第6点目のデュアル・モード・ビークルの江差線での試運転の問題についてお伺いします。JR北海道ではこの試運転事業は2008年に事実上終わっています。けれども今回この開発に携わってくれた先生がそういう新たな提言までして、できれば本当にその地域の過疎化を食い止めて交通手段を確保するという立場からそういう提案もなされているわけです。

 私が1回目で質問したように、近隣町村とそういう連携を組んで、とりあえずは既存のダイヤの中で一往復くらいでも、そういう実験を上ノ国、江差、木古内の中でやっても悪くはないわけですから、そういう点で強力に町長も要請活動もしていきたいということでありますので、是非各町との連携をとりながら、北海道南地区並行在来線協議会の中でも、積極的に提案して皆さんの協力を得ながら、運行実施を試験的にやっていただきたいと思いますけれども改めてその点でお伺いいたします。

答弁・町長(工藤昇君) 
 実はこのデュアル・モード・ビークルですか、これについては5年くらい前だと記憶しています。札幌に行ったときに担当をしている久しい方といろんな話の中でどうだっていう話を聞きまして、その当時はまだまだ新聞等で見た段階で、その時の見解としては一ついいんだけれど、我々は従来バスより正直頭にありませんでした。

 これはそのバスのようなJRのようなかたち、列車のようなかたちですけれど、一つ難点とすればバスであると道路は整備しているんですけれど、その線路のその整備にちょっと金がかかるなということで実はその段階では話を聞く程度にしておりました。

 ただ、今いいましたようにこの中では新聞等見ますようにその教授あたりがその話をしていますんで、これから今いいましたように木古内、江差等あたり、今これは実施するということでなく尾田さんあくまでいっているのは試運転というかたちで話していますんで、そこら辺については私の方からちょっと述べてみたいというかたちで考えています。


質問・尾田議員
7、高齢者等健康づくり総合交流センタ-使用のあり方は。

 上ノ国町高齢者等健康づくり総合交流センタ-設置条例第3条は、
(1)高齢者等の健康相談及び保健指導に関すること。
(2)高齢者等の健康診査及び各種検診に関すること。
(3)高齢者等の健康教育及び啓蒙思想に関すること。
(4)高齢者等の食生活改善及び栄養指導に関すること。
(5)地域包括支援センタ-運営事業に関すること。
(6)居宅介護サ-ビス事業に関すること。
(7)その他保健福祉サ-ビス事業に関すること。とされ、
 第4条4では、町長は、第3条に掲げる「事業を妨げない範囲」において、「他の目的」に使用させることが出来るとされております。

「事業を妨げない範囲」とは、どの様範囲と定義されているのか。
 また、「他の目的」とは、どの様な事由を指しているのかについて、答弁を求めます。

答弁・工藤町長
 次に七点目、「高齢者等の健康づくり総合交流センター使用のあり方について」のご質問であります。

 上ノ国町高齢者等健康づくり総合交流センターは平成14年に保健福祉サービスの拠点として開設され、保健福祉に関する専用の施設としての役割を担っております。
 設置条例第3条にその事業として、健康相談及び保健指導に関すること、健康診査及び各種検診に関すること等7項目の業務を規定しております。

 第4条第4項には、第3条に掲げる事業を妨げない範囲において、他の目的に使用させることができると記載されておりますが、施設の利用者は、子供から高齢者までを含め、健康づくり事業、介護予防事業、発達支援センターに関する事業、各種の総合相談や、他の機関の出張による障害者相談、児童虐待や発達相談などの児童相談所による巡回相談、専門的な専用施設としての役割を担っておりますので、それらの業務を妨げない範囲でとなります。
 他の目的とは、具体的にこのようなという事由はございません。また、今年度2月末までに使用許可した事例はありません。

●再質問(尾田孝人議員)
 7点目の高齢者等総合健康づくり総合交流センターの使用のあり方であります。
1回目の答弁にありました設置条例の第3条に基づく7点のこの目的以外に、私は町長が答弁しているように、それに妨げない範疇においては貸付することができるわけです。

 基本的にこの健康づくりセンターは各種相談事業を、町が行っている各種事業がほぼ90%以上土、日、祝日には行っていない。一回目の答弁で施設の利用者のそれぞれの相談活動事業のためにこれこれ使っているということなんだけれども、それらが休日、土、日、祝日も含めて休日の中でこれらの相談活動事業が実施されているのかどうなのかということと、私はその他の目的に使用されていることができるというお伺いした最大の観点は、高齢者健康づくりセンターは休日は開いていない。休館です。ですから貸し付けすることができませんということなんですね。

 その他の目的も使用することがもし土曜日や日曜日の休日に使用したいということでお願いしても休日にこの開設していませんから、その休日を開設できるような体制をとっているのかどうなのか、また、そういう申込みがあった場合には、そういう開くように体制をとってくれるのかどうか。その点についてお伺いいたします。

○保健福祉課長(岡睦子君)
 休日とか、祭日の使用の目的がある場合ということなんですけれども、管理規則の中では休日、祭日は開けてはいないというのが今の現実です。
 それで今おっしゃるように開けてほしいというやはり目的外使用の部分にも関係すると思うんですけれども、その目的が狙いとするところがどういうことなのかということが、まず基本的に今うちの方で実施しているのは癌検診ですとか、センターのその利用の目的にあった部分での癌検診実施してたりとかっていうことでの時間外とかそういう部分では使っていますけれども、原則その祭日、休日に利用をするというその狙いがどこにあるのかが今の部分では、そこまでの部分は必要性の部分まではちょっと図りかねるなということが1点。

 それから他の日曜日とか代替施設的に使えるものがあるのであれば目的外の使用というよりはその辺両方並べてみてやはりそれで活用できるのであればその辺の検討も必要になってくるのかなという気がいたしますので、その辺でちょっとご理解いただければありがたいと思います。

●再々質問(尾田孝人議員)
 課長が答弁したように、同じ健康づくりセンターを使用しなくても他の施設でジョイ・じょぐら等々、あと地域の集会施設等々で使用できるものであれは当然そちらの方で使用していただきたいという思いもわかるわけですけれども、それでもさらになお、やはりその開催する側の方では健康づくりセンターの方が一番効果的だということになった場合にじゃどうするのかということになるわけです。

 町長が1回目の答弁で子どもから高齢者まで含め健康づくり事業、介護予防事業、発達支援センターに関する事業、各種の総合相談やその他の機関の出張による障害者相談、児童虐待や発達相談などの児童相談所による巡回相談、専門的施設として役割を担っている。

 それらの業務を妨げなければいいわけですから、ですから住民が老人健康づくりセンターを使用したいんだと言ったら、まずはそういう要望に応えてくれるようなその施設を広く町民に利活用できるような体制をとっていくべきでないのか。その他の目的ということは具体的にないということですから、今の相談以外には使えるという。

 そういう申請があった場合になるべくこの住民のニーズに応えていくというのがやはり行政の役割ですし、行政のもっている公共施設の役割でもあるということもやはり町民に立場に立って理解していくべきだと思うわけですね。そういうことで私は今質問しているわけです。

 ジョイ・じょぐらは、高齢者事業団に管理、休日の時にも管理委託しているわけで、健康づくりセンターはそういことさせていないんです。今後より一層有効に活用してもらうためにそういう体制を強化するべきだとこう思うところでありますけれども改めてその点についてお伺いいたします。

○保健福祉課長(岡睦子君)
 施設の目的として、その目的外で使用したいという趣旨は心情的にはわかるんですけれども、今現在健康づくりセンターは日曜日、祭日とかっていうのが利用ができないというかたちにしていまして、どうしてもやはり議員さんがおっしゃるとおりどうしても利用したいんだというふうな狙いの部分だと思うんですよね。

 それとあとご理解いただきたいのは、あそこは行政機関としてやはり管理の問題もちょっと今、管理する機械しか管理していないということもあるんです。
 施設的にあそこは3つの機関、役場の保健福祉課とそれから訪問看護ステーションと社会福祉協議会も入っているもんですから、やはり土曜日、日曜日、祭日になってきますと、人の部分をじゃどうするかという現実的な話題が管理をどうするかという個人情報もいっぱいありますし、その辺の問題もやはり目的外で対応するときにはいろんな問題が絡んできますので、やはりどういう目的でセンターをどうしても使いたいんだというふうな狙いの部分で十分協議していく必要があるのかなというふうに考えています。







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Posted by おだっちの菜の花油 at 19:12│Comments(0)議員活動
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