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2011年08月15日

6月議会一般質問への答弁


              第2回定例町議会(6月)一般質問と答弁

○議長(若狭大四郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午前11時25分)

○議長(若狭大四郎君) 10番、尾田孝人議員。
○10番(尾田孝人君)
 それでは、通告順に従い、町長に3点について質問させていただきます。
  第1点目として、3,000万円の義援金は全額被災者に届けられておりますかという点でございます。
 
  日本の歴史上未曾有の大災害となりました東日本大震災が発生して3カ月を過ぎて、今なお8,700人以上の行方不明者を遺族の方々が捜索を続け、また、捜索する家族もいない犠牲者も多数存在するという悲劇の現実にあるにもかかわらず、政府・与党は党内政争に明け暮れ、この大災害に対応する法制度の成立がいまだ12本だけにとどまっていることは、残気にたえがたい出来事であります。
 
  我が町ではこの大震災を我が町の出来事ととらえ、町民の皆さんや議会、行政が一体となった取り組みを行い、3,000万円の義援金を被災者に届けるべく、臨時議会を開催して予算執行を議決し、町長は直ちに予算執行をなされたと思いますが、義援金はどこに届けられましたか。

  また、日本赤十字社等に集まった東日本大震災関係の義援金は、2,700億円以上に上っているとのことであります。その義援金から被災県や被災者等に届けられたのが、470億円余りにとどまっているとのことであります。上ノ国町がこれらの団体等に義援金を届けているとしたら、今日までに数百万円より被災者に届いていないことになります。このような実態がマスコミ等で連日伝えられている状況を検知して、町長は直ちに義援金等が被災者に届けられるよう、何らかの行動を起こしておるのかどうかお伺いいたします。
 
○議長(若狭大四郎君) 町長。
○町長(工藤 昇君)
 10番、尾田孝人議員の御質問にお答えいたします。
  1点目、「3,000万円の義援金は全額被災者に届けられていますか」の御質問であります。
  義援金については、4月14日開催の第3回町議会臨時会において予算の議決をいただき、これまで議員の皆様にも御説明したとおり、日本赤十字社を通じて送ることとして、去る4月22日に同社へ送金したところであります。
 
 これまで日本赤十字社及び中央共同募金会等へ寄せられた義援金の受け付け金額は、6月15日現在で約2,734億円で、このうち各都道県に設置された義援金配分委員会へ送金された金額は、約844億円の30%となっております。

 また、実際に被災者に分配された額はこのうち約370億円となっております。その後、6月17日に義援金配分委員会へ第2次配分額1,336億円の送金が行われ、義援金の約80%が都道県に配分されております。
 
 寄せられた義援金については、学識経験者や日本赤十字社などの義援金受付団体及び被災都道県で構成された義援金配分割合決定委員会で配分方法を検討した上、被災都道県の義援金配分委員会へ送金され、さらに被災市町村を経由し被災者へ分配されることとなっております。
 
 同決定委員会としても迅速な配分を最重要課題として取り組むため、速やかに被災都道県から被災状況の報告を受け、早急に送金することを決定したところでありますが、今回の東日本大震災は未曾有の大災害でもあり、すべての被災者に公平に義援金を分配されるためには相当な時間が必要と考えられますことから、町といたしましては義援金配分割合決定委員会及び各都道県の義援金配分委員会の対応を見守りたいと存じます。

○議長(若狭大四郎君) 10番、尾田議員。
○10番(尾田孝人君)
 それでは、1点目の3,000万円の義援金の件でありますけれども、町長は4月22日に日本赤十字社に送金したということであります。今回の東日本大震災については、本当に我が町が全道140町村の中で一番義援金を送ったわけです。

 奥尻南西沖地震のときにも檜山沿岸では各町村がそれぞれ災害被害をこうむった、また奥尻では甚大な人身の死亡の災害事故まで発生したわけでありますけれども、特に奥尻島においては今回の大震災に大きな甚大な被害をこうむった岩手、宮城、福島県に、直ちに町長が500万円の義援金を持参して届けていたということなわけです。
  
 私は我が町の町長はそういう形で、本当に町が連合町内会から議会に対しても、こういう甚大な被害に直ちに議会としても行動を起こしてもらいたい、予算議決をしていただきたいという要望書まで出されて、連合町内会が中心になって、各町内会員から義援金の応募を求めたわけですね。それにこたえて多くの町民の皆さんが義援金を出してくれた。それとあわせて町の3,000万とすれば、相当な額が上ノ国町から届けられたことになるわけであります。
 
 そういう観点からすれば、本当に町長が直接少なくとも岩手、宮城、福島、この甚大な被害を負った3県に持っていくならば、日赤で審査している時間よりも早く、県段階で災害弔慰金、義援金の支給体制がもっと迅速に進められる可能性があったのではないのかなと。その点では非常に残念な思い、今の被災されている皆さんの窮状を考えると、非常に残念に思ってならないわけであります。

  ですから、そういう点でやはり全道に範する模範となるようなそういう思いを届けたという我が町では、そういう行動をなぜ町長が直ちにとれなかったのかなと、その点ではどういう思いがあったのか、町長はかなりの思いがあって義援金の3,000万円も本当に町税の10%、町民の皆さんに協力をお願いしたいという形で、議会もそれを議決したわけであります。
 
  そういう点では、我々議会も本当に一日も早く被災者に届けられるものと、そういう思いだったんですけれども、今日も町長の第1回目の答弁のような状況にある。その点では判定委員会が終わって、先日、きのう、おとといの新聞では約2,000億円が県、被災者等のところまで今おりてきているという状況でありますけれども、どうその辺の当初の手続をなされたのか、その点についてお伺いさせていただきます。
○議長(若狭大四郎君) 総務課長。
○総務課長(疋田英夫君)

  まず、町長の思いなんですが、確かに各それぞれの岩手、福島、宮城ですか、こちらのほうに行ってお渡しするのもあれなんですが、逆に町長がみずから行ったら、向こうのほうにその対応で迷惑をかける部分もあるのではないかというものを考えた部分もあります。そういうことで、そういう形ではなくて送金という形をとったんですね。

  なぜ日本赤十字社を通じたかというと、被災されたところは、3県は最も大きいんですが、そのほかにも被災されたところはありますので、そういうところに皆さんに町として被災された全体の方々に送りたいという気持ちがありましたので、日本赤十字社を通したということであります。
 
 それからもう一つ、直接都道県のほうに持っていった、県のほうに持っていった場合、速やかに配分されたのではないかということなんですが、あくまでも赤十字社に行ったものも決定委員会のほうで決定して各都道県のほうにお渡しするんですけれど、直接各都道県に渡ったものも、あくまでも各都道県それぞれ設置している配分委員会、こちらのほうで審議された上で各被災市町村、また個人のほうに分配される金額が決定いたします。
 
 ですから、そういう意味で言いますと、各都道県から被災市町村に配分された金額というのは、15日現在でも270億円のうちの、これは844億円ですか、各都道県、実際今度各都道県から被災市町村に配分されているのは400億くらいなんですよね。ですから、直接持っていったとしても、実際各被災者へ配分されるのは最終的には同じような時期になってしまうということもありますので、そういう部分では直接持っていくと速やかに配分されたかという質問の部分については、そうでないというふうな認識を持っております。

○議長(若狭大四郎君) 10番、尾田議員。
○10番(尾田孝人君) 
  私が今言ったように、日赤の組織の中の配分委員会があるわけです。それぞれの被災状況に応じてそれで配分されて、都道県段階においてさらに配分委員会があるわけです。ですから、今言ったように先に日赤に行くよりも都道府県に行ったほうが、一つの審査の段階がクリアできる。

 それぞれの都道府県の中で直ちに委員会の中で決定されていく工程表になっていますので、その分がある程度時間的に縮まるのではないのかなという思いがするわけです。

  日赤の、今3,000万の分だけですけれども、議会も町長から議員協議会に提案されたときに、我々も十分制度そのものを熟知しないで3,000万義援金をすぐ決定したわけで、そこの弱点もあったところがあると思うんです。

 本当にその3,000万を3県に何%直ちに持っていく、あとは日赤に届けようという形をとれば、私はもっと早い時期にそれぞれの罹災者、被災者に届くのではないのかなと、その思いがあったわけなんです。
 
  今回のように、このように長くなっているということは、本当に被災者の現実の報道を見ている思いからすれば、本当に何と情けない思い、多額の全国の国民の思い、国内外からのそういう思いが滞っているということですね。

  だから、大きな改善しなければならない問題であるし、私はそういう点では町長にどういう行動をとったのかというようなことになれば、直ちに配分されるような体制を迅速に進めてもらいたいと、そういう要望行動をとっていたのかなということであったわけです。その辺の行為はなかった答弁ですけれども、なぜそういうこともとれなかったのかその点をお伺いいたします。

○議長(若狭大四郎君) 町長。
○町長(工藤 昇君)
  今の義援金の支出方法については、共同募金会までさまざまあると思います。その中でよもや私たちも4月22日の支出した段階では、こんなにおそくなると、まさに国会で論議したぐらいですから、やはり我々が考えられないような要素がさまざまあったのかなという思いであります。
 
  そういう中で、一つ私が実は方法論として、各3つの県に1,000万ずつを持っていったらどうだという案も出されました。私はそうやることによってマスコミにも載るし、上ノ国町のPRになりますよという、そういうある程度アドバイスも受けましたけれども、私は今回のこの3,000万については、上ノ国町の徳を積むという意味で3,000万円送りました。それも単なる徳でなく、陰徳を積むにはどうするのかということで、今回はあえて私が行って新聞等に取材させてPRするという意味でなく、あくまでも我々とすれば、最終的に被災者にどうやったら一円でも多く届けるかという中で出したわけであります。

  結果的によもや3カ月もたつとは私も思いませんでしたけれども、その当時はそういう思いで支出したということを御理解願いたいと思います。

○10番(尾田孝人君) 
  2点目として、町災害弔慰金支給条例の一部改正をについてであります。
  上ノ国町の災害弔慰金の支給等に関する条例は、平成5年6月に一部改正され、今日に至っております。我が町の条例も国の災害弔慰金支給法に基づき、遺族の範囲と順位を、配偶者、子、父母、孫、祖父母として制定されております。
 
 今回の東日本大震災で国の災害弔慰金支給法は、災害弔慰金や義援金の支給に格差や矛盾が被災者の間にあるとの声が、多数出されております。それは、遺族の範囲が兄弟姉妹は支給の範囲となされていないことでありますので、我が町の災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正し、遺族の範囲を兄弟姉妹にも支給できるよう、我が町でも災害発生したときに直ちに対応できるよう早急に改正すべきでありますが、どのようにお考えか町長の所見をお伺いいたします。

○町長(工藤 昇君)
  次に、2点目「町災害弔慰金支給条例の一部改正を」の御質問であります。
  災害弔慰金の支給等に関する条例は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸し付けを定め、被災者や被災者の遺族を物心両面で支援することを目的に、国の災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づき、定められた制度です。
  災害弔慰金の支給等に関する条例では、災害弔慰金の支給の対象となる遺族を配偶者、子、父母、孫、祖父母と定めており、御指摘のとおり兄弟姉妹を対象から除いております。これは、災害による死亡者の世帯における生計維持の状況を対象としている法律の趣旨から規定したものであります。このことから、法律で定めた災害弔慰金の支給対象範囲を見直す考えはありませんので御理解願います。

○議長(若狭大四郎君) 10番、尾田議員。
○10番(尾田孝人君)
  それでは、2点目の町災害弔慰金の条例の一部改正であります。
  これも国のほうが災害弔慰金や義援金の支給対象を、私が言ったように配偶者と子供、父母、孫、祖父母ということで、特になぜ今回は本当に、これらの5順位の方々が全部亡くなって本当にきょうだいよりも残らなかったという、そういう被災者もかなりの数が出ているわけですから、これが国レベルの問題にもなっているということであります。
 
  それで、今1回目の答弁では、国のほうの範囲の中で見直す考えはないということでありますけれども、これは町独自に、それは今、喫緊のそういう大災害が起きないかもわかりませんけれども、そのような今回のような事例が発生したときに、もし町が兄弟姉妹まで対象とするという範囲を条例で定めた場合に、国のほうに反することになるのか。定めてはならないということに国が指導しているのか、その点についてどうなのかお伺いいたします。

○議長(若狭大四郎君) 住民課長。
○住民課長(佐藤栄治君)
  国のほうからそういう指導というのは一切ないというふうに考えています。ペナルティーとかそういうのも一切、当然ないというふうに考えています。

○議長(若狭大四郎君) 尾田議員。
○10番(尾田孝人君)
  そうなんですね。ですから、ただ一つは、町で定めた場合に、まだ国がそのほうを兄弟姉妹まで支給範囲の対象として決定されていないので、そこの範囲では今言ったように弔慰金や義援金等の支給はないわけです。ただ、町独自に改正した場合に、町は一時立てかえ、町が支給しなければならないことになるわけであります。
 
  それで、今回のこの大震災の関係する市町村では、そういう兄弟姉妹に支給されないということで、国のほうはそういうゴゾクの範囲になるけれども、やっぱり兄弟姉妹にもこの対象として範囲を拡大する条例を、各町村でどんどん改正してきているわけですよね。岩泉町だとか田野畑村だとか。
  ですから、上ノ国町でも本来からいけばこれは多分、町長部局では改正しないというまた答弁になるだろうと思うんですけれども、これはそういう答弁があっても私たち議会としては条例改正提案できるわけでありますから、最終的にはそういう議員間で協議して、そういう手だてをして万全の体制を今後被災された場合に、町民に対する万全のそういう支援体制をとるような方法をとっていきたいなと、私は思っているわけであります。その点で全く本当に改正する考えがないのか、もう一度確かめさせていただきたいと思います。

○議長(若狭大四郎君) 町長。
○町長(工藤 昇君)
  今、尾田議員の質問内容については、国で制定している法律と全く別枠でという、もしくは横出しで国の、本来はこれは2分の1が国で4分の1が道で、我々の持ち出しは約4分の1ということ、25%なんですけれども、当然それが兄弟姉妹になるとそれは100%町の持ち出しになると。ですから、尾田議員はそういう場合に一般財源で対応するくらいの腹があるかどうかということの御質問だと思います。
 
  実は私もやはりこういう災害でないとこういう弔慰金を、正直言ってめったに見る機会はありません。この中で見ましたら、今回のこの弔慰金については、直系尊属、直系卑属、それと配偶者と。ただ、その配偶者の中でも事実、籍を入れたとしても別居している場合についてはだめだとか、あくまでも同一世帯というのが第一条件だと思います。
 
 ただ、問題はその中で、一つは生計を維持しているというのが1つのポイントで、2つ目としては兄弟までさせた場合に、じゃ、おじおばまで持っていく必要があるのかとか、正直言って相続関係とかそこら辺も全部加味しないと、ただ一概に兄弟までオーケーというわけにはいかないだろうなという話は、今現在我々のほうではしています。
 
 ただ、国とすれば今の担当のほうから聞いた状況では、兄弟あたりまでを検討するという情報は得ておりますけれども、町独自とすれば現在そういう難点がありますので、今のところ現時点ではそれを改正するという確定的なことは言えませんけれども、そういう問題がある中で、我々も苦慮しているという部分を、今これからありますように、もっともっとこれからこういうことがあることも可能性ありますので、その点についてはもう一度我々としても、現時点ではやりませんけれども、兄弟姉妹まで行くのか、もしくはおじおばまでいかなければならないのか、そこら辺も含めた中で、これからの私は検討課題にするべきでないのかなという思いであります。
  以上です。
○議長(若狭大四郎君) 尾田議員。
○10番(尾田孝人君) これは答弁は要らない。これだけ述べて終わりたいと思います。
  町長が今言ったように、なぜ今の義援金配分法に不備があるのかといいますと、遺族の範囲は戦病者戦没者遺族新法では、兄弟まで年金を支給する法になっているんです。ですからそれとの矛盾があるということで、今全国の弁護士の皆さんたちが、やはりそういう矛盾ある法制度では正しくないと。本当にこういう大災害に直ちにこたえられるような法制度の改正をということで求めている現実もありますので、町長もその辺の十分情報を得ながら検討して、やっぱり町民がそういう立場にあった場合直ちにこたえられるような、本当に少しでも支援していけるような体制をぜひつくっていけるように検討していただきたいと思います。以上だけ述べて終わります。

○議長(若狭大四郎君) 尾田議員。
○10番(尾田孝人君)
  第3点目、上ノ国消防署の移転整備計画についてであります。
  平成27年度までの第5次上ノ国町総合計画では、上ノ国消防署本屋等の整備計画は計画されておりません。町内すべての災害発生時において直ちに出動体制を整えられているのは、常備消防体制下にある職員と施設機器体制の充実のもとで迅速にこたえられていくものであります。
 

  現消防署本屋施設は老朽化の現実にあり、また施設の場所も、今回の東日本大震災に類似する大津波等が発生したときには、直ちに災害発生現場に出動することが危ぶまれる場所とも考えられるところであります。消防署の移転改築等の整備計画を早急に進めるべきでありますが、どうお考えか町長の所見をお伺いし、以上の3点について第1回目の質問とさせていただきます。

○町長(工藤 昇君)
  次に、3点目「上ノ国消防署の移転計画を」の御質問であります。
  上ノ国消防署は、昭和51年12月に鉄筋コンクリートづくり2階建てで建築され、築35年がたち、一部老朽化しているところも見受けられますが、まだ十分使用に耐えられると思われること、また9番議員の答弁でお答えしました現在の津波シミュレーションでは、消防署の現在地は危険地域から外れていることなどから、今のところ移転改築する考えはございません。






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Posted by おだっちの菜の花油 at 11:05│Comments(0)議員活動
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