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2012年06月21日

尾田議員の一般質問への町長、教育長の答弁(一回目)



             尾田議員の一般質問への町長、教育長の答弁(一回目)

 今日21日に開会された平成24年第2回定例町議会で、尾田孝人議員の一般質問に対して、工藤町長と金子教育長の第一回目の答弁です。尾田議員の再質問と再々質問への町長及び教育長の答弁については、会議録が作成され次第報告します。

質問・尾田議員
1、上ノ国町民憲章の位置付けと徹底を明確にしていくべきでないのか。


 上ノ国町民憲章は昭和47年8月14日制定し、わたくしたちは、北海道夜明けの地にいきる上ノ国町民であることに誇りをもち、祖先の偉業を受けつぎ、恵まれた大自然を愛し、町民一人ひとりが自覚と責任をもつて、調和のある明るい町づくりにつとめますとされ、
1、健康で明るく、しごとにはげみ、住みよい町をつくりましよう。
2、生産のくふうにつとめ、力を合わせ、豊かな町をつくりましよう。
3、きまりを守り、環境をととのえ、美しい町をつくりましよう。
4、自然を愛し、文化を育て、希望にみちた町をつくりましよう。
5、老人をうやまい、子供の夢をのばし、楽しい町をつくりましよう。
という5つの憲章を掲げて制定されていますのでお伺いします。

①町民憲章を全町民に理解していただくためにどの様な手段を講じて周知徹底を図っておりますか。

②また、町民の皆さんが利用する全ての町公共施設等に町民憲章が掲示されているかどうか。
 掲示されていない施設には、全てに町民憲章を掲示すべきでありますがどうか。

③また「広報かみのくに」に、年に一度は町民憲章を掲載すべきと考えますが、町長の所見を伺いします。

答弁・工藤町長
10番、尾田孝人議員のご質問にお答えいたします。

1点目、「上ノ国町民憲章の位置付けと徹底を明確にしていくべき」のご質問であります。

町民憲章は、町民の一人ひとりが自覚と責任のもと町づくりにつとめあうそのような生活行動のめやすとして、また毎日の精神的な支柱、あるいは努力目標が必要と考え、今から40年前に制定されました。

定当時は、公共施設や各地区集会施設などに町民憲章板を設置したほか、各家庭にポスターを配布し、町民に広く普及を図っておりました。今は、全戸に配布している生涯学習健康づくりカレンダーに掲載しておりますが、時の流れとともに町民憲章の認識も薄れているのも否めない状況にあります。

最近建築された公共施設等には町民憲章を掲示していないところもあることから、今後掲示板の設置について検討したいと考えます。また、町広報誌などを活用して改めて周知して参りたいと存じます。

質問・尾田議員
2、町旗掲揚の位置付けを徹底すべき。


 上ノ国町旗は白地に赤の町章を中央に配し町章の赤は、本道れい明の地を象徴して太陽の輝きと、町民の力強いエネルギーを意味し、地色の白は町の平和と限りない発展を表徴したもので、昭和43年6月6日に制定されていますが、日常的に役場庁舎前の掲揚ポ-ルには、町旗を掲揚しておくべきでありますが、如何か町長の所見を伺います。

答弁・工藤町長
次に2点目、「町旗掲揚の位置付けを徹底すべき」のご質問であります。


町旗につきましては、各種行事挙行の際に掲揚しておりますが、掲揚ポールに日常的に掲揚した場合には、天候などの影響により町旗の破損等が考えられますことから、掲揚する考えはございません。

質問・尾田議員
 文部科学省及び北海道教育局は、小中学校の入学式、卒業式等において、国旗掲揚の周知徹底をさせる通達を全ての教育委員会まで出し、その通達を受けて教育委員会は、小中学校の入学式及び卒業式場への国旗掲揚を徹底されています。
 教育委員会は、入学式、卒業式、開校記念日等における、町旗掲揚の周知徹底をどの様に図られ、町旗掲揚の小中学校は何校となっているのか。
 また、掲揚ポ-ルへの町旗掲揚はどの様にさせているのかお伺いします。

答弁・金子教育長
10番、尾田孝人議員のご質問にお答えいたします。
2点目、「町旗掲揚の位置付けを徹底すべき」とのご質問でありますが
、ご質問にもありますように、国旗掲揚につきましては、学習指導要領及び各通達に基づき、入学式、卒業式において掲揚することが各学校に徹底されております。
町旗掲揚につきましては、教育委員会として特に周知徹底を図ってはおりませんが、河北小学校と滝沢小学校の2校が入学式及び卒業式において、町旗の掲揚をおこなっております。
また、掲揚ポールへの町旗掲揚をおこなっている学校はございません。

質問・尾田議員
3、東日本大震災のがれき受け入れ表明について。


 国は、東日本大震災による原発事故の放射能汚染の情報を隠匿しながら、被災地を一日も早く復興させるという大義名分のもとに、被災県の知事が、震災がれきは地元で処理したいと発言しているのにもかかわらず、放射能汚染物質等であるがれきを、低レベルと称して日本全土にばらまきし、処理させようとしているのではと多くの国民は思わざるを得ない、国の取り組みの実態であります。
 また、学者、研究者、政治家等々多くの有志が、震災がれきを津波対策の堤防に積んで覆土し、巨大な堤防林をつくろうと動き出しています。その様な中で

①南部檜山衛生処理組合の理事会で、東日本大震災に係る岩手県内からのがれき受け入れ表明をし、わが町においても町長より全員協議会で説明されたが、その後のがれき受け入れに係る状況はどの様に推移しているのか伺います。

②また、放射能物質濃度が100ベクレル以下のがれきだから安全だとされていましたが、その安全性の科学的根拠は、どの様な裏付けに基づいて安全だとされているのか。

③100ベクレル以下の放射能であっても、焼却炉で燃やすことによって、燃え残った焼却灰の放射能物質のレベルは33倍になるとされ、その焼却灰は一般廃棄物ゴミ焼却灰と一緒に埋め立て等はせず、別にして保管しなければならないとされています。
 更に大気汚染を防ぐために、焼却炉のフイルタ-等も取り替えて、一般廃棄物の焼却と別に焼却しなければならないとされていますが、処理組合では、その様な万全の安全対策はどの様に図られていくのか。

④100ベクレル以下の放射能であっても、自然界の放射能ではなく、福島第1原発の破局的な事故に由来する放射能であるということを、私たちは認識しなければなりません。
 町長は、自然界以外の放射能物質で北海道及び檜山を汚染させてはならないとの認識に立つべきでありますが、町長の見解を求めます。

答弁・工藤町長
次に3点目、「東日本大震災のがれき受け入れ表明について」のご質問であります。


がれき受入表明後の推移についてでございますが、3月22日に全員協議会において説明後、3月23日北海道知事から広域処理の協力依頼があり、4月13日には広域処理を進めるため北海道の職員を出むかせ、共同で検討を進めるとの北海道知事から環境大臣への回答書の通知が届いたところであります。

また、4月27日北海道町村会長から全国町村会正副会長会において協議した結果として災害廃棄物の広域処理への協力のお願いが届いたところであります。5月21日には岩手県・宮城県における災害廃棄物の推計量の見直しをした結果、最大限県内処理を図っても、なお、岩手県で約120万トン、宮城県で約127万トンの広域処理が必要である旨、両県から環境大臣宛に広域処理への協力要請がありました。

この事を踏まえて、環境省は青森・秋田・山形・静岡県等九都府県を最優先に受入要請を行っているところであります。北海道につきましては全体の調整の推移による受入方針との情報を得ております。

放射能物質濃度が100ベクレル以下のがれきの安全性の科学的根拠については、震災前から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律により、放射性物質に汚染されたものとして扱う必要がないとされていることから安全が保たれるものと理解しております。

焼却についての安全策についてでありますが、南部檜山衛生処理組合では、焼却施設に高性能なフィルターを設置することが困難なことから埋立処理可能な不燃性廃棄物三千トンを受入可能としているところでございます。

最後の、自然界以外の放射能物質で北海道及び檜山を汚染させてはならないとの認識に立つべきとのことでありますが、先ほども回答しましたが、自然放射線であっても人工放射線であっても、受ける放射線量が同じであれば人体への影響の度合いは同程度との北海道からの情報提供でございますので放射能濃度100ベクレル以下であれば安心との認識をしております。

質問・尾田議員
4、町有林地内の天然林育成事業の新たな推進を。


 町有財産であるわが町の山林面積は、水源涵養林及び保安林も含めて、約1290ヘクタ-ル(内牧野が560ヘクタ-ル余)を有しております。
 上ノ国町は北海道の日本海沿岸地方を天然林のグリンベルト構想を築き上げようと率先して取り組んでいます。

 また、横浜国立大学名誉教授の宮脇先生を迎えて、「本物の森再生植樹祭in上ノ国」を開催している中で、これまで主に町有林の人工林育成管理事業を推進ていますが、新たに「町有林再生実験事業」として、「天然林再生事業」に取り組んでいくべきと考えますが、町長の所見を求めます。

答弁・工藤町長
次に4点目、「町有林地内の天然林育成事業の新たな推進を」のご質問であります。


町有林の整備等につきましては、森林施業計画に基づき、人工林の除間伐を主体に整備等を図ってきたところでございますが、町有林のうち、約600ヘクタール強の天然の広葉樹については、ほとんど整備を行って来なかったのが現状でございます。

町では、平成18年度に日本海グリーンベルト構想を打ち出し、潜在自然植生による沿岸林の造成に取り組んでいることから、天然林の整備は重要な課題であると強く認識しているところでありますので、今後、北海道や森林組合の協力を仰ぎながら、上ノ国町森林整備計画に基づき、各区域の機能が果たせるよう計画的な天然林整備を図って参りたいと存じます。

質問・尾田議員
5、介護が必要な人を支える「定期巡回・随時対応サービス」は。


 わが町の第5期介護保険事業計画(平成24~26年度)は、厚生労働省が今年度から介護保険に導入された、ヘルパーらが24時間体制で介護が必要な人を支える「定期巡回・随時対応サービス」事業の実施が求めれることになります。
 全国1566自治体のうち4月末までに実施したのは27自治体、今年度中の実施を見込むところを含めても全体の12%、189自治体にとどまっている実態にあるとの報告がなされています。

 「定期巡回・随時対応サービス」をするには、訪問介護サービスの責任者として3年以上の経験を持つ看護師らを常勤で置く必要があり、人材の確保などが大きな壁と負担になることも明らかでありますが、わが町の第5期介護保険事業計画年次期間に、サ-ビス対象者と利用推計をどの様に捉えていますか。
 また、同事業推進のための人的確保も含めた体制づくりをどの様に強化なされていくのか。改めてお伺いします。

答弁・工藤町長
次に5点目、「介護が必要な人を支える定期巡回・臨時対応サービスは」のご質問であります。


定期巡回・随時対応サービスについては、要介護度3以上の方が既存の介護保険による居宅サービスだけでは在宅生活が困難な人に対して、訪問介護と訪問看護サービスを随時複数回提供されるサービスであります。
上ノ国町の第五期介護保険事業計画においては、現行の居宅サービスの計画数値を推計した結果、今後の利用者数、介護度ともに急激な増が見込まれないと推計しております。
事業推進のための人的確保の体制づくりについてですが、定期巡回・随時対応サービスは、地域密着型サービスとして町が指定を行いますので、今後のサービス量の動向と、民間事業者の参入動向を勘案しながら検討して参りたいと考えております。

質問・尾田議員
6、小安在橋、宮越内橋の橋梁耐震強化対策の計画は。


 木ノ子地区小安在橋、宮越地区の宮越内橋は、欄干の腐敗と脱落、橋梁コンクリ-トの劣化破損等が激しい実態にありますが、耐震強度はどの様なレベルとなっているのか。
 また、これらの橋梁は早期に補強改修が必要と見受けられますが、補強改修の年次計画はどの様になっているのか町長の所見を求めます。

答弁・工藤町長
次に6点目、「小安在橋、宮越内橋の橋梁耐震強化対策の計画は」のご質問であります。


本町の管理する橋梁は、経年劣化が進んでいることから、平成二十一年度に重要な橋梁を対象として策定した、長寿命化修繕計画に基づき、順次修繕工事を進めているところであります。

町道小安在線の小安在橋は、橋梁防護柵の腐食が進行したため、昨年からバリケードを設置して通行の安全を確保しているところです。日頃の目視点検の結果からは重大な損傷は発生しておりませんが、来年度に計画しております橋梁点検の結果と、設計荷重が十四トンと小さいことや新小安在橋がすぐ下流部にあることなどから、今後は歩行者専用の橋梁とすることも考慮したいと考えております。

町道宮越厚志内線の宮越内橋は、重要な部位である、主桁と支承部にサビの発生や損傷が生じていることから、来年度に橋梁防護柵の取替を含んだ修繕工事を実施したいと考えております。
なお「耐震強度はどの様なレベルか」とのご質問ですが、現在進めております修繕計画は橋梁の予防保全を行なって長寿命化を図ろうとするものであり、耐震補強を目的としたものではありませんので強度レベルは不明ですが、今後、耐震補強が必要と認められる橋梁があった場合は取組んで参りたいと考えております。

質問・尾田議員
7、ハンノキ地区住宅分譲地境界域への排水溝の設置を。


 ハンノキ地区住宅分譲地に、新規住宅が建設され、新たに上ノ国町民となられた方々もおりますが、分譲当初から各区画境界域に雨水や雪どけ水等を排水する排水溝の設置をした分譲地ではありませんでした。
 今日、分譲地を購入し住宅を新築なされた方々の快適な居住環境を維持していただくために、宅地販売者の町として、排水溝の設置を図っていくべきと考えますが、町長の所見を求めます。

答弁・工藤町長
次に7点目、「ハンノキ地区住宅分譲地境界域への排水溝の設置を」のご質問であります。


ハンノキ地区宅地分譲地は、車道部が片側一車線で両側に歩道が整備されており、道路の排水は雨水桝から歩道下の縦断管へ排水されており、宅地分譲地の雨水や雪どけ水も、敷地側が道路側より高いことから雨水桝へ流出する排水勾配となっております。

 このことから現状の宅地分譲地は、一部において大雨時に滞水が見られる敷地もありますが、全体的に見て概ね排水に支障は無い状態であるものと判断しております。
 議員からの「敷地境界に排水溝の設置を」とのご質問ですが、ブロック塀や生け垣などを設置して敷地全体を有効に利用しようとした場合に、境界に設置した排水溝が支障となることも考えられますことから、町では設置は不要であると考えており、宅地内の排水の処理は、購入者自身で処理していただきたいと考えておりますので、ご理解願います。






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Posted by おだっちの菜の花油 at 19:28│Comments(0)議員活動
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