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2014年02月24日

辺野古妨害、未然に阻止 政府検討 海保活用へ警備基準



         辺野古妨害、未然に阻止 政府検討 海保活用へ警備基準

 政府が、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾(ぎのわん)市)の名護市辺野古への移設で、辺野古の代替施設建設に関する調査や工事を妨害する反基地活動家らを排除する方策の検討に着手したことが23日、分かった。

 検討作業は杉田和博官房副長官が主導し、外務、防衛、国土交通の各省局長級が出席。海上保安庁による事前警備と妨害前の予防措置発動が焦点で、調査開始を予定する7月までに結論を出す。

 辺野古移設の現行計画はキャンプ・シュワブ沿岸部に滑走路2本をV字形に建設する。代替施設建設のため埋め立てを行う沿岸部は大半が立ち入り禁止水域にあたり、米軍施設・区域への侵入を禁じる「刑事特別法」を適用できる。

 活動家らが船舶やボートを使って立ち入り禁止水域に侵入すれば刑特法に抵触し、「海上犯罪」と認定できる。海保は海保法18条1項に基づき船舶停止や航路変更、危険な行為の制止などを行える。

 同条2項では、船舶の外観や乗組員の挙動から妨害などの犯罪行為が行われることが「明らか」と認められる場合や、公共の秩序が乱される「恐れがある」ときの対応を規定。犯罪行為の認定時と同じように航行停止や航路変更などの措置をとることができる。

 検討作業ではこの2項が焦点となっている。

 防衛省は万全の事前警備態勢を敷き、活動家らが立ち入り禁止水域に侵入する前に航行を阻止するよう海保側に求めている。これに対し、海保は公共の秩序が乱される恐れなどをどう認定するか基準が明確ではないとして難色を示しており、官邸主導で認定基準を明確化することが課題となる。

 官邸での検討作業とは別に、防衛、国交両省は担当者レベルでも協議を重ねている。その場で国交省は、立ち入り禁止水域に侵入したことを客観的に証明できるような措置を講じられないか防衛省側に打診しており、どう折り合いをつけるかも課題となっている。

 現行計画を策定する前の平成14年に決定した辺野古沖合に滑走路1本を建設する計画は、過激な妨害活動でボーリング調査が頓挫した。

産経新聞 2月24日(月)7時55分配信


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Posted by おだっちの菜の花油 at 15:59│Comments(0)
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