2013年03月04日
尾田議員今日4日、一般質問を届出しました。
平成25年第1回定例町議会が3月12日に招集されました。
各議員の一般質問の届出締切り日は、6日午後5時までとなっています。
尾田議員は今日4日、下記の要旨で一般質問を届出しました。

1、「ナマコ部会」及び各「磯廻り部会」組織の組織はどの様になってるのか。(町長)
漁業者で組織されている現況の「上ノ国ナマコ部会」及び各海区の「磯廻り部会」の組織内容はどの様組織体制となっているのか。また、それぞれの部会がどの様な出漁や漁獲料等決定体制を取って漁をしているのか。
2、これまでの町支援対策の各種魚貝類放流事業の管理体制はどの様に行われてきたのか。(町長)
これまで町が漁業振興対策事業として、漁業者に実施させてきた各種魚貝類の放流事業等の管理体制はどの様に行われてきたのか。
また、漁業者が自主的主体的管理してきたもので、漁獲量が増につながっているものはどの様になっているか。

3、漁業者に漁場管理、監視体制づくりを確立させるべき。(町長)
流言・風評として一番の密漁者は浜の者ではないのかと飛び交っていることを耳にします。町費等を投じて実施されていく漁業振興対策事業を成果あるものにさせるためにも、基本的に漁業者が自ら漁場の管理及び監視体制を確立させることであります。そのためには、
① 現在、漁業者の中で潜水士等の資格を有する者は何人になっていますか。また、漁業後継者を積極的に潜水ダイバ-等の技術を取得させる体制づくりを推し進めるべきだがとうか。
② 漁業者にどの様な漁場管理、監視体制づくりを確立させていくのか。
③ 町としても「赤外線等の監視カメラ」を設置して、24時間の監視体制を取れる支援対策事業も検討すべきだが如何か。

4、漁業者が出資して「仮称・上ノ国町浅海漁業増養殖生産管理組合」組織づくりで、町税投入に責任を負う認識を。(町長)
先般、上ノ国町ではじめて漁業者を集めて「漁民大会」を開催されました。漁業者の生活と経営を守るため、25年度より3カ年の漁業振興対策事業として、町の単独支援事業を重点的に実施ししていくことを、町長より明らかにされたところです。
補助率100%のナマコ種苗購入放流事業や、補助率100%から50%のウニ移植放流事業の実施。また、平成26年度からはアワビ放流事業等を実施することになります。
これらの事業は、上ノ国ナマコ部会や各漁区の磯廻り部会が行うことになっていますが、100%町民の税金を投ずることになります。

漁民大会で北海道檜山振興局長が、上ノ国の漁師は「汗をかかない」旨の指摘をし、町長も江差の漁師が磯廻り漁にでているのに、上ノ国は凪ぎでも磯廻り漁に出ないことを厳しく述べました。

このような指摘をされる漁業者には、自ら身銭を切らない漁業振興対策事業を実施しても、よそ事の出来事に言い逃れする様子が目に見え、これまでの部会組織体制では、命をかける決意と姿勢は生まれてこないでしょう。そのためには
① 漁業者の増養殖事業に取り組む意識改革のために、漁業者に自ら出資させた「仮称・上ノ国町浅海漁業増養殖生産管理組合」等の組織を作らせ、町税の投資施策に責任を負わせるべきでありますがどうか。
② 新年度より実施される強盤な漁業振興対策事業において、各振興事業の種苗等の確保はどの様に図られていくのか。

5、増養殖事業実現の民間企業のノウハを積極的に活用する協調体制づくりを。(町長)
上ノ国町の増養殖事業を成功させるためには、上ノ国町内企業に出資して会社経営している大手水産会社のノウハを、町内漁業者が積極的に助言や指導支援を仰ぐなど協調し、学び合う意識改革が求められていますが如何か。
6、民間企業との災害支援協定を積極的に進めるべき。(町長)
今日上ノ国町は、2社の民間企業と災害時の支援等に係る協定を結んでいますが、NTTやKDDI、ソフトバンク社等の通信会社と災害時に係る協定締結を積極的に推し進めるべきであります。
特にこれらの通信各社は、町内全域に渡って通信塔を設置しているところでもあり、災害時協定締結は住民の安全確保のために不可欠であります。早急実現に向けて検討すべきでありますがどうか。
8、災害発生時の避難場所に、緊急支援物資等の保管体制づくりを。(町長)
災害が発生し各学校や公共施設等に避難させる自体が生じた時に、支援物資等の対応を直ちに出来るように、一定程度の支援物資などの保管を図っておくべきでありますが如何か。

9、難病患者の障害福祉サ-ビスの体制づくりは。(町長)
4月に施工される障害者総合支援法に基づいた、町内の対象となる難病患者の障害福祉サ-ビス・支給に係る調査活動は、申請患者に最大の配慮に基づく詳細な調査活動が求められていきますが、諸体制はどの様に図られてるか。
10、保育されるべき措置児の現状と「町立保育所」の統廃合を急ぐべき。(町長)
上ノ国町立保育所設置条例(保育所の実施基準)第5条は、 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが、次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であつて、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(5) 長期にわたり疾病の状態にある者、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたつていること。
(7) その他前各号に類する状態にあること。
2 次の各号の一に該当するものについては、前項の規定にかかわらず入所を制限することができる。
(1) 伝染病、その他悪質の疾患を有するもの
(2) 身体が虚弱で、集団保育に耐えない者
(3) 精神病又は悪癖を有する者とされています。

① 新年度の入所を迎えるにあたって、これらの実施基準に基づいて、措置すべき対象の幼児の実数はどの様な人数となっていますか。
② 今年度の河北・滝沢保育所の入所児を送迎する徒歩、車等を利用している父母の実態はどの様になっているか。
③ また、上ノ国町立保育所設置条例第3条 による保育所の定員は、上ノ国保育所120人、河北保育所45人、滝沢保育所30人でありますが、新年度からの各町立保育所への入所希望数は何人になっていますか。
湯ノ岱、早川、小砂子の各小学校は、平成26年度中に統廃合する方向で教育委員会は地域懇談会等を実施されています。
河北、滝沢保育所の入所児の実態から、上ノ国保育所の老朽化の状況に鑑み上ノ国保育所の改築を急ぎ、上ノ国保育所に河北、滝沢保育所の統合を進めるべきでありますがどうか。
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