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2022年04月01日

8、19歳「特定少年」の実名報道を解禁 改正少年法施行




18、19歳「特定少年」の実名報道を解禁 改正少年法施行
毎日新聞 2022/04/01 00:00

8、19歳「特定少年」の実名報道を解禁 改正少年法施行


© 毎日新聞 提供 最高検察庁、東京高等検察庁、
東京地方検察庁などが入る中央合同庁舎第6号館A棟=本橋和夫撮影

 事件を起こした18、19歳を「特定少年」と位置づけて厳罰化する改正少年法が1日、施行される。少年事件を扱う家裁が原則として検察官送致(逆送)とする対象事件を拡大し、起訴後は実名報道が解禁される。

 同時施行の改正民法では18、19歳が新たに成人となる。一方で改正少年法は、特定少年は立ち直る可能性がある存在だとして、18歳未満とも20歳以上とも別の扱いとした。

 具体的には、家裁が全少年事件の送致を受け、少年の成育歴や家庭環境を詳細に調査している今の仕組みを維持しつつ、特定少年について刑事処分が相当として原則逆送とする対象事件を拡大。現行の「殺人など故意に人を死亡させた事件」に、強盗や放火、強制性交等などの事件を加えた。少年事件は、刑期中の更生状況に応じて刑期が選択される不定期刑が適用されてきたが、特定少年には成人事件と同様に定期刑が適用される。

 さらに、事件を起こした少年の氏名や住所が推定されるような報道(推知報道)を禁じてきたルールを改め、特定少年が起訴された場合はこの禁止ルールを適用しないことにした。

 ただし、検察が起訴した18、19歳の全事件で実名が明らかにされるわけではない。法改正に至る国会審議では、実名報道に反対する意見が相次ぎ、衆参両院の法務委員会は「インターネットでの掲載により情報が半永久的に閲覧可能となることも踏まえ、特定少年の健全育成や更生の妨げとならないよう十分配慮されなければならない」などとする付帯決議をした。

 最高検は2月、起訴された特定少年の実名報道解禁を踏まえ、全国の高検、地検に通知を出し「犯罪が重大で地域社会に与える影響も深刻な事件については実名公表を検討すべきだ」とする考え方を示した。この中で、典型例として裁判員裁判対象事件を挙げ、それ以外でも社会の要請が高いなどの場合は公表の検討対象になり得るとしており、検察当局も報道対応の運用を変更する方針だ。【山本将克】

個別事件ごとに判断します
 18、19歳の時に重大事件を起こしたとして起訴された被告を実名、匿名のどちらで報じるか、毎日新聞は社会に与えた影響の大きさや関心の高さ、結果の重大性などを考慮しつつ、個別事件ごとに判断します。

 民法上の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18歳になると責任ある行動を求められるようになりました。改正少年法に基づき、18、19歳は「特定少年」として17歳以下より厳しく処罰されることがあり、起訴された後は実名報道が解禁されます。一方で、特定少年が健全育成や更生を重視する少年法の適用対象であり続けることに変わりはありません。

 事件報道は今後も実名を原則としますが、報道機関には特定少年の立ち直りや社会復帰を不当に妨げないような配慮も求められていると考えます。少年法の理念や法改正の趣旨を踏まえつつ、実名か匿名かを決めていきます。

編集編成局次長 木戸哲



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Posted by おだっちの菜の花油 at 08:06│Comments(0)政治
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