2008年11月16日
2008年11月16日
特権意識の自民党・道民会議
道議会議員の各会派で構成する議会改革等検討委員会の議論なかで、道民の税金を政務調査費として、議員一人あたり10万円が所属する会派へ、43万円が議員本人に対して支給される。当然、道民の税金からの支出であるからには、収支報告書も会派用と議員用に分けられ、全会派および議員が提出し、道民への公開対象となるものである。
交付された政務調査費の総体的な執行率は限りなく100%に近い。また、「残金0」と使い切った議員が72人(106人中)だった。さらに領収書等の添付率は、会派交付分では支出総額の5割を超えていますが、議員交付分では1割にも満たない。
これは条例で1件5万円未満の領収書は添付提出の義務がないため、これを議員らが「聖域」として、道民・納税者へ説明の義務もないということになっている。
更に、1件5万円以上の支出があったかどうかは議員らの自己申告であり、公開したくない支出があれば全てが5万円未満だったと言えば、添付なしでも事実上、許されることになっている。
このことは、自分たちの都合のいい政務調査費と言う大義名分の条例をつくり、あたかも、道議会議員として道民から付託を受けている者だという特権意識を持って、自分たちの使い勝手いいような目的を並べ立てた条例になっているのではないかと思われるものである。
政務調査費を交付している道内市議会の90%が全面公開しているとも報道されている。わが町議会でも、平成13年度から一人年額12万円の政務調査費の交付を受けているが、一円からの領収書添付が義務付けられ全面公開している
道議会会派の自民党・道民会議とそこに所属する議員は、議会改革等検討委員会に「当面は一万円」とする案を提案したと報道され、全面公開をすべきとする他会派との認識の差が大きいことに、自民党・道民会議会派幹部は、「一万円以上をずっとつづけるという意味で提案しているわけではない。議論は続けていきたい」と述べ、他会派との妥協点を模索していく姿勢を強調したと報道(道新)されている。
自民党・道民会議とそこに所属する議員は、政務調査費の一円であっても道民・納税者の税金であることを忘れてはならない。一円の領収書添付は、事務が繁雑になると言うことなどは、許されることでないことを肝に銘じるべきである。直ちに一円からの領収書添付の義務づけする条例の一部改正をすべきである。
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